国民年金の制度・概要
国民年金とは
国民年金は、生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
病気や事故で障害が残ったときや、生計維持者が死亡したときの不測の事態にも備えます。
年金体系
- 20歳以上の学生、自営業や会社員とその配偶者などすべての人を対象として、共通の基礎年金を支給する「国民年金」(1階部分)
- 会社員・公務員を対象として基礎年金に上乗せして支給する「厚生年金」・「共済年金」(2階部分)
などで構成されています。
厚生年金や共済組合の公的年金制度に加入した期間は基礎年金に厚生年金や共済年金が上乗せされた形で年金が支給されます。
加入対象者(被保険者)
国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所がある、20歳以上60歳未満の人です。
- 第1号被保険者(届出が必要です)
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、自由業者、無職、学生、会社員などの配偶者でも扶養されていない人 - 第2号被保険者(届出はお勤め先で行いますので不要です)
厚生年金(船員を含む)や各種共済組合の加入者 - 第3号被保険者(配偶者のお勤め先に届出が必要です)
厚生年金(船員を含む)や各種共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
任意加入対象者
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金の満額に満たない人
- 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人
(注)昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、特例として70歳になるまでの間加入できます。
保険料額
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間、納めることになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、この間に25年以上の保険料を納めることが必要です。
保険料は年齢・所得・性別に関係なく全国一律です。
- 定額保険料 月額15,020円(平成23年度)
- 付加保険料 月額400円(第1号被保険者で希望する人)
付加保険料とは、月々の定額保険料に加えて納めることで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給される制度で、加入手続きをした月から納められます。増加額は年額で付加納付月数×200円です。
保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金をはじめ、障害、遺族基礎年金も受けられない場合があります。
また、納付期限から2年を過ぎると時効により、納付することができなくなります。
納めた国民年金の保険料は、その全額が「社会保険料控除」として所得から控除できます。年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の1月から12月の間に納めた金額について、社会保険料控除の手続きをしてください。
なお、ご本人の保険料だけでなく、家族(配偶者や子等)の保険料についても、納めた人の控除の対象となります。確定申告又は年末調整の際には日本年金機構から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して手続きしてください。
納付方法
納付書(現金)で納付
毎月の保険料は翌月末日までに納めましょう。
日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。
その年度の一定期間の保険料をまとめて前納すると保険料が割引されます。
納付書は、日本年金機構から送付される「国民年金保険料納付案内書」に綴られています。
- 1年前納
4月分から翌年3月分→4月末日納付期限 - 6ヶ月前納
上期…4月分から9月分→4月末日納付期限
下期…10月分から3月分→10月末日納付期限
また、年度の途中でも納付書による前納ができます。ご希望の人は年金事務所へお申し込みください。
口座振替で納付
事前に年金事務所へお申し込みください。
通常の口座振替の振替日は翌月末日ですが、申し出により、毎月の保険料を当月末日振替にすると1か月あたり50円の割引があります。
その年度の1年分または6ヶ月分をまとめて前納すると納付書(現金)で前納するより割引額が多くなります。(口座振替により1年分または上期6ヶ月分を前納する場合は、前年度の2月中までに手続きが必要です。)
手続き窓口は、金融機関、郵便局または年金事務所です。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または納付書
- 預(貯)金通帳
- 預(貯)金通帳届出印
インターネット等で納付
パソコンや携帯電話を利用して、インターネットなどで納めることができます。
事前に年金事務所へお申し込みください。
インターネットバンキングの契約が必要となりますので、ご利用の金融機関にお問い合わせください。
クレジットカードで納付
事前に年金事務所へお申し込みください。
関連情報
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