申請免除(全部・一部)
前年所得に応じて『全額免除』、『4分の1納付(4分の3免除)』、『半額納付(半額免除)』、『4分の3納付(4分の1免除)』があります。前年の所得などを審査して、承認を受けると、保険料の全額もしくは一部の納付が免除となります。
申請免除の対象となる人
- 前年所得(収入)が少ない人
「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが前年所得などに定められた基準に該当することが必要です。 - 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる人
- 障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
- 特定障害者に対する特別障害給付金を受けている人
申請免除の承認期間
7月から翌年6月までです。
手続きに必要な書類等
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
- 認印(本人が署名する場合は不要)
- 他の市区町村から転入された方は、前年の所得状況〔各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されている〕を証明するもの
- 失業などを理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。
◎雇用保険受給資格者証(コピー可)
◎雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
◎雇用保険被保険者離職票(コピー可)
◎離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可)
雇用保険の適用のない離職者は、市・国民年金課へお問い合わせください。
申請者の配偶者及び世帯主が失業の場合は、該当するすべての人の分が必要です。
全額免除の承認を受けた場合
- 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間(25年以上)に算入されます。
- 保険料の全額が免除された期間の年金額は、保険料の全額を納付した場合と比較して2分の1として計算されます。
- 免除を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができます。
(注)昨年度、承認を受けた人で、今年度も免除を希望する場合は、あらためて申請する必要がありますが、申請のときに継続を希望し、全額免除が承認された人は、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。
一部免除の承認を受けた場合(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)
一部免除により減額された保険料を納めた場合は
- 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間(25年以上)に算入されます。
- 保険料の一部を免除された期間の年金額は、保険料の全額を納付した場合と比較して8分の5から8分の7として計算されます。
- 免除を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができます。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。