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廃棄物(ごみ)の野焼き(屋外焼却)は犯罪です!

野焼き(屋外焼却)の禁止

廃棄物の屋外焼却、いわゆる野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」において、一部の例外を除き禁止されています。法律に違反すると5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処せられるとともに、行為者が法人の場合は1億円以下の罰金に処せられる両罰規定が定められています。
また、焼却炉を使用した廃棄物の焼却であっても「一定の構造基準」を満たしていない場合は使用できません。

屋外焼却の例

野焼き(屋外焼却)はなぜダメなのか

廃棄物処分場の焼却施設では摂氏800度以上の高温で焼却が行われますが、野焼きでは焼却温度がおよそ摂氏200~300度程度であり、燃やすものによってはダイオキシン類の発生が避けられません。
野焼きは廃棄物(ごみ)の不適正処理であり、また、焼却時に発生する煙が大気汚染や悪臭を引き起こし、周辺環境及び私たちの健康や自然環境への深刻な影響を与え、空気の乾燥しやすい時期には火災を引き起こす危険性も無視できません。

野焼き禁止の例外

野焼き禁止の例外として次のものがあります。ただし、該当する場合でもむやみに焼却してよいのではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。風向きや時間帯によっては、「草木を燃やしているので煙たい」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といったような苦情が多々あります。
屋外焼却の例外行為にあたる場合でもできるだけ最小限度にとどめ、資源にしたり原料として取り組むようにお願いします。

  • 国または地方自治体がその施設の管理を行うため必要な廃棄物の焼却
    (例)河川管理のために伐採した草木等の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)災害時の応急対策、火災予防訓練等
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんど焼き等の行事における門松やしめ縄などの焼却
  • 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)畑内の剪定枝の焼却、稲わらの焼却、田畑の畦草の焼却
  • 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微(注)なもの
    (例)落ち葉焚き、キャンプファイヤー

(注)「軽微」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。周辺住民から苦情が生じた場合は軽微な焼却とは認められませんのでご注意ください。

苦情があった場合には、改善命令や各種の行政指導の対象となりますので、焼却時には燃やすものを乾燥させた上で、風向き・燃やす量・時間帯等にくれぐれも注意して、必要最小限で行っていただきますようお願いします。
タイヤやビニール・プラスチック類は、いかなる場合においても焼却してはいけません。
なお、消防署への焼却行為の届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって屋外焼却が合法化されるものではありません。
以上のことを守り、廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境が保全されるよう、市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。

ごみ焼却炉の構造基準

使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については次のとおりですが、家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用しないようにお願いします。

  • ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
  • 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
  • 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
  • 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

風呂焚き窯、薪ストーブについては、ごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことは禁止です。

野焼き禁止のイメージ

このページに記載されている情報の担当課

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津久井環境課
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電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
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