ポイ捨て禁止条例
相模原市では、まちの美化の推進について市民・事業者・行政それぞれの役割を定めるとともに、たばこの吸殻や空き缶などのポイ捨て、粗大ごみなどの不法投棄、犬のふんの放置などの行為を防止して清潔できれいなまちをつくることを目的に、「ごみの散乱防止によるまちの美化の推進に関する条例(ポイ捨て禁止条例)」を平成10年4月1日から施行しています。
市民の役割
- 連帯して意識の高揚を図る、地域美化活動への協力
- 空き缶などの持ち帰り、回収容器等への収納
- 喫煙者は歩行中、喫煙をしないように努める
- 犬の飼い主はふんの処理用具を携帯し、ふんは持ち帰る
- 土地所有者は所有する土地を清潔に保持するように努める
- 市が行う施策への協力
事業者の役割
- 従業員に対する意識啓発や地域美化活動への協力
- 消費者に対する意識啓発
- 市が行う施策への協力
行政の役割
- まちの美化の推進に関する施策の総合的・計画的な実施
- 事業者、市民などに対する意識啓発や自主的活動への支援
条例で禁止される行為
空き缶や吸殻などのポイ捨て
- ごみは持ち帰るか、ごみ箱に入れましょう。
- 空き缶等散乱防止重点地区内(下記参照)でのポイ捨ては、2万円以下の罰金を科す場合があります。
歩きながらのたばこ
- 歩行中は喫煙しないようにしましょう。
- 空き缶等散乱防止重点地区内(下記参照)での歩きたばこは、中止の指導をする場合があります。
犬のふんの放置
- ふんを処理するための用具を携帯しましょう。
- ふんは持ち帰りましょう。(埋めたり、隠したりしてはいけません。)
粗大ごみなどの不法投棄
- 粗大ごみなどの不法投棄は、法律違反になります。
- 回収命令に従わないときは、氏名などを公表する場合があります。
空き缶等散乱防止重点地区
ポイ捨て禁止条例は、市内全域を対象としていますが、不特定の市民等が多数集まる次の3地区を積極的にポイ捨て防止を図る地区として、「空き缶等散乱防止重点地区」に指定しています。
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