自動車リサイクル法
平成17年1月1日から、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が完全施行されました。これに伴い、使用済自動車を取り扱う事業者の皆様や一般自動車ユーザーの皆様に対して、様々な義務が生じることとなります。
一般自動車ユーザーの皆様へ
一般自動車ユーザーの皆様には、シュレッダーダスト等のリサイクルや適正処理に必要な料金を支払うことと、自治体に登録されている引取業者に使用済自動車を引き渡して頂くことが義務付けられています。リサイクル料金の支払方法等でご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
- 財団法人 自動車リサイクル促進センター
電話 03-5673-7396
- 財団法人 自動車リサイクル促進センター(外部リンク)