産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、次の20種類を言います。
- 燃え殻
石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ - 汚泥
メッキ汚泥、水洗ブースかす、廃白土、建設廃泥水 - 廃油
廃潤滑油、廃切削油、廃エンジンオイル - 廃酸
写真定着廃液 、廃硫酸、廃塩酸、すべての酸性廃液 - 廃アルカリ
写真現像廃液、排ガス洗浄廃液、苛性ソーダ水溶液、すべてのアルカリ性廃液 - 廃プラスチック類
合成樹脂くず、廃発泡スチロール、合成皮革くず、廃タイヤ 、廃ペットボトル - ゴムくず
天然ゴムくず - 金属くず
空き缶、スクラップ、切削くず、ブリキくず - ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
空きビン、レンガ製品くず、セメント製品くず(コンクリートくずについては、工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。) - 鉱さい
スラグ、ノロ、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂 - がれき類
コンクリート破片等(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) - ばいじん
ばい煙発生施設等の集じん施設で捕捉したもの。
業種限定のある産業廃棄物
- 紙くず
建設業(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの)、パルプ製造業、製糸業、製本業 - 木くず
建設業(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの)、木材製造業、木製品製造業、物品賃貸業、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む) - 繊維くず
建設業(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) - 動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 - 動物系固形不要物
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処分した食鳥 - 動物のふん尿
畜産農業 (畜舎排水を含む) - 動物の死体
畜産農業
政令第2条第13号に定めるもの
- 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は市の施設では処理しません。
産業廃棄物処理業の許可業者に処理を委託するなどし、排出事業者自らの責任で適正に処理してください。
産業廃棄物処理業者をお探しの方は、神奈川県産業廃棄物協会(電話045-681-2989)へお問い合わせください。
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