現在の位置: トップページリサイクルとごみ事業系一般廃棄物 › 事業系一般廃棄物の処理方法

ここから本文です

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物は、法律で自らの責任で適正に処理することと定められており、市条例でも、適正に分別し、排出する義務が定められています。

分別を徹底してください

事業系廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。また、排出段階で適正に分別することにより、ほとんどが資源化可能物となることから、焼却ごみが減り、事業者のごみ処理に要するコストを抑制することにもなります。
 

家庭ごみ・資源集積場所には排出できません

事業系一般廃棄物は、市清掃工場へ自己搬入していただくか、収集運搬許可業者に依頼するなど適正に処理してください。また、清掃工場への搬入は、適正に分別された一般廃棄物のうち、焼却ごみのみです。産業廃棄物や資源化可能物については、収集運搬業者に依頼するか、受入可能業者へ持ち込んでください。

搬入物検査を強化しています

市清掃工場へ搬入される事業系一般廃棄物への資源化可能物や産業廃棄物の混入を防止し、資源の有効利用を促進するため、事業者への啓発・指導とともに、搬入物検査を強化します。適正に分別されていない搬入物は、持ち帰りいただく場合があります。

行政処分が科されます

市長は、事業者が廃棄物を適正に分別して排出していないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、改善を命ずることができます。また、命令に従わない場合は、当該事業者からの搬入を拒否する場合があります。
以下の方法で適正に処理してください。

収集運搬許可業者への委託

廃棄物を収集・運搬する許可を受けている業者と契約し、処理を委託する方法です。契約に基づく処理費用が必要となります。

清掃工場への自己搬入

自分で市清掃工場に運ぶ方法です。搬入できるごみは、原則として一般廃棄物で、その排出場所が相模原市内であるものに限られます。
搬入の際、搬入量に応じた手数料が必要となります。

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料配布していますのでご利用ください。既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は、最新バージョンをお試しください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

廃棄物指導課(適正指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8358 ファクス:042-769-4445
メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2009 Sagamihara City.All rights reserved.