減量化等計画書対象廃棄物
対象廃棄物
「一般廃棄物の処理に関する実績並びに減量化・資源化に関する計画書(減量化等計画書)」に、ご記入いただく廃棄物は「事業系一般廃棄物」だけが対象であり、産業廃棄物は対象となりませんので、ご注意ください。
記入対象となる事業系一般廃棄物
事業系ごみの代表例
- 事業所、商店等から出る紙くず、茶殻等の雑ごみ
- 飲食店、従業員食堂から出る残飯
- 卸小売業から出る野菜くず、魚介類等
- 製品たる肉骨粉等が廃棄物となったもの
特別管理一般廃棄物の代表例
医療機関等から排出される、血液の付着したガーゼ等の感染性病原体を含む又は恐れがある一般廃棄物
記入対象とならない産業廃棄物
生産過程、建設行程等から排出される次に掲げるごみ(廃棄物)のほか、パルプ・紙等製造業、新聞業、出版業及び建設業から出る紙くず、木材・家具等製造業、物品賃貸業及び建設業から出る木くず、流通のために使用した廃パレット、繊維工業等から出る繊維くず、食料品・医薬品・香料各製造業において原料として使用した動植物性の残さなど、業種によって産業廃棄物になるものがあります。
生産工程、建設工程等から排出される産業廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
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