資源の持ち去り行為を禁止します
市では、市民、事業者、市が一体となって廃棄物の減量化・資源化をより一層推進するため条例を改正し、「相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例」として平成21年12月22日に公布しました。
この条例改正において、事業系一般廃棄物の減量化、資源化の促進や産業廃棄物の不適正処理を防止する規定とともに、資源を持ち去ることを禁止し、違反者に罰金を科する規定を設けました。
条例改正の背景について
ごみ・資源集積場所から無断で資源を持ち去る行為は、平成19年度に98件、平成20年度に90件の情報提供や相談が市に寄せられています。持ち去り行為は、市民の皆さんの廃棄物の減量化、資源化の意識を著しく低下させるものとなっています。
市では、資源分別回収が平成22年3月末から市の業務委託となり、その売却益が貴重な収入となる機会をとらえ、資源の持ち去り行為を禁止し、命令違反者には罰金を科することができるようにしました。
条例改正の内容
- ごみ・資源集積場所に出された資源を持ち去ることを禁止します。
古紙、ガラスびん、缶等の資源化の対象となる物を、集積場所から市及び市の委託を受けた業者以外の者が持ち去ることは平成22年4月1日以降、禁止されます。 - 資源の持ち去り行為を行わないよう市長は命令します。
資源の持ち去り行為を行う者に対して、市長は持ち去り行為を行わないよう命ずることができます。 - 持ち去り行為の禁止命令に従わない場合は、罰金。
市長が行った禁止命令違反に従わず、持ち去り行為を続けた者は、平成22年7月1日以降、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
持ち去り行為を防止するための市の対応
- 持ち去り行為に対する警告を表示したごみ・資源集積場所の看板を作成し、3月から順次、配布します(津久井地域は平成21年3月に配布済)。
- 持ち去り行為禁止の対象となる資源や命令書を定めた規則を条例施行日に合わせて設けます。
- 相模原市廃棄物減量等推進員の方々に、持ち去り行為が禁止された内容をお知らせします。
- 持ち去りの情報が寄せられた地区についてパトロールを行います。
- 持ち去り行為を見つけた場合は、所轄の警察と連携し対応します。
市民の皆様が持ち去り行為を見かけた場合は
- 持ち去り行為の日時、場所、持ち去った者や車両等の特徴、持ち去られた資源の種類などの情報を市役所にお知らせください。
- トラブルを避けるためにも、持ち去り行為を行っている者に接触したり、車両を制止したりしないでください。