ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が施行され、国・都道府県等は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物(注)を処理するために、PCB廃棄物処理に関する計画を策定し、処理施設の整備等の適正な処理体制の確保に取り組んでいます。また、PCB廃棄物を所有する事業者等には、保管状況等を届け出なければならないほか、平成28年7月15日までに適正に処分することが義務付けられています。
(注)PCB廃棄物とは、PCB原液のほか、PCBが混入した油や、PCBが染み込んだり、付着した物が廃棄物となったものをいいます。
PCB廃棄物の保管状況等の届出(特別措置法第8条、施行規則第5条)
PCB廃棄物を保管している事業者は、前年度の保管及び処分の状況等を届け出なければなりません。
様式
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)」様式第1号(1)
添付書類等
- 保管場所の案内図、配置図
- PCB廃棄物が特定できる写真(前年度と同じ場合は、不要です)
- 処分を委託した場合は産業廃棄物管理票の写し
提出部数
2部(控えが必要な場合は3部)
提出期限
毎年6月30日
PCB廃棄物の保管事業場の変更があった場合の届出(施行規則第6条)
保管事業場を変更した日から10日以内に、変更前及び変更後の事業場を所管する都道府県知事(又は政令市の市長)それぞれに、変更届出をしなければなりません。
様式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書」様式第2号
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)
事業を承継した場合の届出(特別措置法第12条第2項、施行規則第9条)
事業の承継があった場合、地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に届け出なければなりません。承継とは、相続や合併、分割のことで、相続人、合併・分割後の法人は、その地位を承継するものとされています。
様式
「承継届出書」様式第3号
添付書類等
- 相続
ア. 被相続人との続柄を証する書類
イ. 相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
ウ. 相続人に法定代理人があるときには、その法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
エ. PCB廃棄物ごとにそれが特定できる写真 - 合併又は分割
ア. 合併契約書または分割契約書の写し
イ. 合併併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記簿の謄本
ウ. PCB廃棄物ごとにそれが特定できる写真
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。