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産業廃棄物の保管場所の届出について

排出事業者は、「産業廃棄物の生じた場所(事業場)以外の場所」で当該産業廃棄物を保管する際には、次の法令により、事前の届出が必要です。

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条第3項及び第12条の2第3項
  • 相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例(以下「市条例」という。)第30条

なお、非常災害のための保管については、事後の届出が認められています。

対象

  1. 廃棄物処理法の届出対象となる保管
    建設工事に伴って生じた産業廃棄物を300平方メートル以上の保管用地に保管する場合
  2. 市条例の届出対象となる保管
    産業廃棄物を100平方メートル以上の保管用地に保管する場合

詳しくは、「産業廃棄物の保管場所の届出の手引き」をご覧ください。

届出書

廃棄物処理法に係る届出

(注)届出内容の変更をする場合は、「産業廃棄物場外保管変更届出書」、保管場所を廃止する場合は、「産業廃棄物保管場所廃止届出書」を提出してください。

記載例

市条例に係る届出

(注)保管場所の変更をする場合は、「産業廃棄物場外保管変更届出書」、保管場所を廃止する場合は、「産業廃棄物保管場所廃止届出書」を提出してください。

記載例

添付書類

  1. 保管用地の登記事項証明書
    届出日より3か月以内に発行されたもの
  2. 保管用地の土地の賃貸借契約書その他の使用権原を証する書類の写し
    保管用地が届出者の所有する土地でない場合に必要です。
  3. 保管用地の位置図
    1,500分の1~3,000分の1程度の住宅地図等で、保管用地の位置が分かるようにしてください。
  4. 産業廃棄物を保管しようとする事業場の施設の配置図
    記載例を参考に作成してください。
    なお、必要に応じて、建物の面積が分かる書類など、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
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このページに記載されている情報の担当課

廃棄物指導課(適正指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8358 ファクス:042-769-4445
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