し尿の処理(緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区)
し尿くみ取りの申し込み
定期収集
一般家庭、事業所・店舗等のくみ取りトイレで毎月定期収集が必要な場合
「転入世帯または事業所等を新設される方」、「申込み内容に変更のある方」「転出等でくみ取りを止める方」は、最寄の区役所区民課、まちづくりセンター、相模台収集事務所へ「収集申込(異動)届」を提出してください。電子申請をご利用の方は下記をクリックしてください。
- (電子申請)し尿定期収集(外部リンク)
臨時収集
仮設トイレ等を設置して、くみ取りが必要になった場合
余裕を見て(1週間程度)相模台収集事務所へ直接電話またはファクスでお申し込みください。なお工事現場等の仮設トイレくみ取りのお申し込みは、設置場所等を記入した案内図をファクスでお送りください。
浄化槽清掃の申し込み
浄化槽を使用していると、槽内に汚泥等がたまって、浄化槽の機能が低下し、悪臭や汚物のあふれ、トイレ管のつまり等の原因になります。このため、年1回から2回の清掃(くみ取り)が必要になります。
浄化槽清掃は相模台収集事務所へ電話で申し込んでください。電子申請をご利用の方は下記をクリックしてください。
また、はじめてのお申し込みの際には、浄化槽の型式・容量(人槽)をご確認のうえお申し込みください。受付してからおおよそ1か月程度の間に作業に伺います。
特に公共下水道への切替え、建物の取壊しに伴うくみ取りの場合は、作業希望日の1か月から2か月前にお申込みください。
(注)例年4月から6月はお申し込みが集中します。ご留意ください。
- (電子申請)浄化槽清掃申請(外部リンク)
手数料について
次の区分による手数料がかかります。
家庭系
- し尿(定期収集の人頭制)
基本料金 便槽1箇所1回につき100円
加算料金 1人につき120円 - し尿(定期収集の従量制および臨時収集)
基本料金 便槽1箇所1回につき100円
加算料金 収集量36リットルにつき120円 - 浄化槽
基本料金 1基1回につき600円
加算料金 収集量36リットルにつき120円
事業系
- し尿(定期収集・臨時収集)
基本料金 便槽1箇所1回につき100円
加算料金 収集量36リットルにつき180円 - 浄化槽
基本料金 1基1回につき600円
加算料金 収集量36リットルにつき180円
手数料のお支払い方法
し尿(定期収集)
3か月毎(4月、7月、10月、1月)に納入通知書を郵送しますので、取扱金融機関、または最寄りの区役所区民課、まちづくりセンターでお支払いください。定期収集については、口座振替が利用できます。
し尿(臨時収集)
作業した日の翌月に納入通知書を郵送しますので、取扱金融機関、または最寄りの区役所区民課、まちづくりセンターでお支払いください。
浄化槽
作業した日の翌月に納入通知書を郵送しますので、取扱金融機関、または最寄りの区役所区民課、まちづくりセンターでお支払いください。
清掃作業にご協力をお願いします
- くみ取り口の周辺は除草し、また植木鉢等を置かないようにしてください。
- 犬を飼われている場合は、作業の支障にならないようにしてください。
- 便槽に物を落とさないよう注意してください。
- 害虫(毛虫・蜂など)は駆除してください。
- 浄化槽の場合は、マンホールの上に車、物を置かないようにしてください。
(注)ご注意ください。
- 浄化槽の清掃作業後は、必ず水張り(八分目程度)をしてから使用してください。
- モーターの付いている浄化槽は、コンセントを抜いて作業します。作業終了後、水張りをした後にコンセントを差し込んでください。
くみ取り作業をした後は、作業済通知書を置いていきますので、確認してください。
浄化槽をお使いのみなさまへ
浄化槽の清掃を行わないと、槽内に増えすぎた沈殿物や汚泥が残り、浄化槽機能が低下し、汚物があふれて河川を汚したり、悪臭でご近所に迷惑をかけることになります。浄化槽の清掃は、「浄化槽法」では、次のとおり清掃回数が義務づけられています。
全ばっ気型
半年に1回以上
腐敗型、分離ばっ気型、合併型
1年に1回以上
浄化槽の点検・検査と補助金
浄化槽の点検・検査と補助金
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化しています。このため、浄化槽の適正な維持管理(保守点検、法定点検、清掃)が大切です。
浄化槽の保守点検は、市に登録した浄化槽保守点検業者に委託することができます。また、浄化槽の法定検査(年1回)は、財団法人日本環境衛生センター(電話 044-288-5225)へ直接申し込んでください。
- 財団法人日本環境衛生センター(外部リンク)
合併処理浄化槽の設置補助金について
わたしたちが台所、洗濯、風呂で使った排水は、川の汚れの原因になっています。これらの生活雑排水と、し尿とを併せて処理し、汚れの90%あまりを取り除くことができるものが合併処理浄化槽です。
市では、当分の間、公共下水道の整備の予定がない地域で、専用住宅や店舗併用住宅に合併処理浄化槽を設置する人や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する人に、浄化槽の規模に応じて補助を行います。希望者は、必ず設置前に下水道管理課及び各土木事務所へ、申し込んでください。
(注)貸家や販売目的のものは除きます。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
し尿のくみ取り・浄化槽清掃について
緑区にお住まいの人
電話:042-775-8817 ファクス:042-700-7018
電話:042-783-8151(城山土木班)
電話:042-780-1415(津久井土木班)
電話:042-684-3252(相模湖土木班)
電話:042-687-5512(藤野土木班)
メールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区にお住まいの人
電話:042-769-8376 ファクス:042-754-1068
メールでのお問い合わせ専用フォーム
南区にお住まいの人