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道路交通法の改正について

主な改正点(平成21年6月1日から)

悪質・危険な運転者に対し、違反点数や欠格期間(免許が取れなくなる期間)が大幅に引上げられます。また75歳以上の高齢運転者は免許更新時に講習予備検査が必要になります。

悪質・危険な運転者を社会から排除

  • 危険運転致死傷、酒酔い運転、救護義務違反(ひき逃げ)など悪質・危険な運転行為をした者は、「特定違反行為」とされ、違反点数が大幅に引上げられ、免許が取れなくなる期間が延長(最長で10年)されます。
  • 酒気帯び運転、過労運転等の違反点数も大幅に引上げられ、過去一年以内に違反があるとほとんどの場合免許取消しとなります。

高齢運転者に認知機能検査を導入

75歳以上の高齢運転者は運転免許更新時に「講習予備検査(認知機能検査)」を受け、その検査結果に基づいた高齢者講習を受けることになりました。

過去の改正点(平成20年6月1日から)

全席シートベルトの着用義務化

運転手は、助手席に加え後部座席の同乗者にもシートベルトを着用させなければなりません。

高齢運転者標識の表示

70歳以上の人が普通自動車を運転するときは、「高齢運転者標識」を表示して運転するように努めなければなりません。(75歳以上の高齢者も平成21年4月24日から努力義務に変わりました)

聴覚障害者の普通免許取得が可能に

  • 必要な安全教育を受け、運転免許を取得した人、またはすでに運転免許取得者で補聴器条件を変更した方は、ワイドミラーの装着と「聴覚障害者標識」を表示したうえで、普通乗用自動車の運転ができます。
  • 「聴覚障害者標識」を表示した車に対し幅寄せや割込みをしてはいけません。
    (注)普通自動車の場合(違反点数1点、反則金6,000円)

自転車の新しい交通ルール

自転車の歩道通行が次の場合は可能です。ただし、歩行者の通行を妨げる恐れのあるときは、一時停止や自転車を降りて通行しましょう
  • 「自転車及び歩行者専用」の標識がある場合(従来どおり)
  • 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障害者が運転する場合
  • 車道通行が危険な場合
  • 歩行者用信号機のある横断歩道が通行可能です。
子どものヘルメット着用の努力義務化

保護者は13歳未満の子どもに、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

生活安全課
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電話:042-769-8229 ファクス:042-757-2941
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