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第4類危険物の一部が第5類危険物へ変更されました

消防局予防課からの重要なお知らせです。

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第16号)及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第10号)が、平成22年2月26日に公布され、同年9月1日より施行されることとなりました。

改正内容

いままで第4類第2石油類として規制されていた

  • アリルグリシジルエーテル
    別名:1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン
  • ジケテン
    別名:4-メチリデンオキセタン-2-オン

この2物質が、この改正に伴い危険物第5類に変更されました。


この改正に伴い、危険物を扱う事業所等で当物質を貯蔵及び取り扱いがある場合は、取り扱い量によって消防法の基準が適用されたり、相模原市火災予防条例による規制の対象となりますので、ご承知ください。
詳細は、消防局予防課危険物担当までお問い合わせください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

予防課(危険物班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136 ファクス:042-786-2472
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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