第4類危険物の一部が第5類危険物へ変更されました
消防局予防課からの重要なお知らせです。
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第16号)及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第10号)が、平成22年2月26日に公布され、同年9月1日より施行されることとなりました。
改正内容
いままで第4類第2石油類として規制されていた
- アリルグリシジルエーテル
別名:1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン - ジケテン
別名:4-メチリデンオキセタン-2-オン
この2物質が、この改正に伴い危険物第5類に変更されました。
この改正に伴い、危険物を扱う事業所等で当物質を貯蔵及び取り扱いがある場合は、取り扱い量によって消防法の基準が適用されたり、相模原市火災予防条例による規制の対象となりますので、ご承知ください。
詳細は、消防局予防課危険物担当までお問い合わせください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。