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「まんが命の住警器劇場」 4 いくつ?の巻

いくつ?の巻1

いくつ?の巻2

いくつ?の巻3

いくつ?の巻4

いくつ?の巻5

いくつ?の巻6

住宅のどの場所に取り付ければいいの?

逃げ遅れを防ぐために、次の場所に設置することが必要です。

  1. 寝室――普段就寝に使用している部屋に設置します。また、居間や子供部屋で、日常的に就寝する場合も該当となります。
  2. 階段――基本的に、寝室がある階の階段部分に設置します。(2階建ての住宅で、2階に寝室があれば階段の上部に設置します。また、3階建ての場合や寝室の場所によって必要な部分が異なることがあります。)
  3. 台所――火災発生率の高い台所(食堂と併設の場合を含む。)にも設置が必要です。(相模原市火災予防条例)なお、台所で調理の煙や蒸気がかかるおそれのある場所は、熱式(定温式)の住宅用火災警報器を設置することができます。
上記の他、部屋が5室以上ある階の廊下又は階段にも必要な場合もありますので、個々の事例については消防署などにお問い合わせください。
上記以外の部屋等にも設置されると、さらに安心です。

関連情報

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

予防課(予防班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9133 ファクス:042-786-2472
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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