木造住宅の地震対策を支援します
大規模地震はいつ起こるかわかりません。
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊や火災の発生などにより、多くの方が亡くなり、貴重な財産が失われました。
特に、昭和56年5月31日以前の古い基準(旧耐震基準)で建築された木造住宅に被害が大きかったと報告されています。そこで、平成17年度より、旧耐震基準で建築された木造住宅を自ら所有しお住まいになっている方を対象に、耐震診断から耐震改修工事の実施まで一貫した助成制度を設けております。
さらに、耐震改修工事に併せて実施する建物の延焼防止のための防火構造改修工事に対しても助成制度を設けております。
なお、市からは建物の耐震診断・改修について、電話や訪問などによる個別の勧誘はしていません。
平成23年度 助成制度申込受付期間
4月12日(火曜日)から12月28日(水曜日)
(注)補助予定額が終了した時点で締め切りとなります。
各制度の詳しい内容
木造住宅の窓口簡易耐震診断(無料)
建築指導課の窓口で、市職員による簡易な耐震診断を無料で行っています。診断をご希望の方は、建築指導課まで電話等で予約を入れていただき、建築の図面(間取り・寸法がわかるもの)をご持参の上、来庁願います。診断には一時間程度かかります。
なお、簡易耐震診断のため、建物調査は行わず、図面のみの診断となります。
助成制度をご利用されない方でも受けることができます。
対象
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し建築(新築・増築・改築)した、2階建て以下の在来工法による一戸建ての木造住宅を所有しお住まいの人
- 昭和56年6月1日以降に増築した場合、増築部分の延べ床面積が既存部分の2分の1以内のもの
木造住宅耐震診断費用補助制度
専門家が現地で直接調査を行う耐震診断(現地耐震診断)について、費用(概ね10万円)の一部を助成します。
対象
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し建築(新築・増築・改築)した、2階建て以下の在来工法による一戸建ての木造住宅を所有しお住まいの人
- 昭和56年6月1日以降に増築した場合、増築部分の延べ床面積が既存部分の2分の1以内のもの
- 窓口簡易耐震診断で現地耐震診断が必要と判断されたもの
補助額
- 耐震診断費用の5分の4かつ上限8万円
木造住宅耐震改修計画書等作成費用補助制度
耐震診断の結果から、建物の弱い部分を改修するための耐震改修計画作成について、費用(概ね6万円)の一部を助成します。また、耐震改修とあわせて防火構造改修工事を行う場合には、防火構造改修計画作成費用(概ね4万円)についての助成もあります。
対象
- 現地耐震診断の結果、総合評点が1.0未満のもの
- また、防火構造改修計画作成費用の補助には条件があります。詳しくは建築指導課まで直接お問い合わせください。
補助額
- 耐震改修計画書作成費用の2分の1かつ上限3万円
- 防火構造改修計画作成費用の2分の1かつ上限2万円
木造住宅耐震改修工事費用補助制度
耐震改修計画等に基づいて実施する耐震・防火構造改修工事等について、費用の一部を助成します。また、現場立会い費用(概ね4万円)についての助成もあります。
対象
- 木造住宅耐震改修計画書等作成費用補助制度を利用し計画書を作成したもの
- 建物を所有し現に居住する人で、市税等の滞納がないこと
補助額
ただし、高齢者世帯等については上限20万円を割り増します。
高齢者世帯等割増は次のいずれかの世帯が対象となります。
- 世帯構成員の全てが65歳以上の世帯
- 65歳以上及び15歳未満又は18歳未満の就学している者により構成される世帯
- 世帯構成員に介護保険法による要介護者又は要支援者のいる世帯
- 世帯構成員に1~4級の身体障害者、1~2級の精神障害者、(知的障害者は精神障害者と同程度)がいる世帯
- 月の収入が214,000円(公営住宅法施行令第1条第3号の算出方法による)以下の世帯
耐震・防火構造改修工事費用融資制度
耐震・防火構造改修工事をしたいが、資金が不足して工事ができない人のために、市が指定した取扱金融機関より資金を借り受けることができます。
融資については、あらかじめ市が指定した取扱金融機関にご相談下さい。なお、取扱金融機関の基準により融資が受けられない場合がありますので注意してください。
対象
- 木造住宅耐震改修工事費用補助制度により耐震改修工事等を実施する人
融資限度額
- 耐震・防火構造改修工事費用併せて400万円
返済期間
- 3年から7年
耐震・防火構造改修工事費用融資制度利子補給
耐震・防火構造改修工事費用融資を受けた人に対し、利子分を助成します。
対象
- 耐震・防火構造改修工事費用融資制度により融資を受けた人
補助額
- 前年中に払った利子を助成(2.2%限度)
関連情報
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