解約したい! そんな時はクーリング・オフ
通常は一旦契約をすると原則として一方的に契約をやめることはできません。しかし、消費者が訪問販売など特定の取引で商品などの契約をするときには、普通の冷静な判断ができる状態ではないことも多く、後で「やめたい」と思ったときに、一定の期間内であれば無条件で契約がやめられる制度をクーリング・オフ制度といいます。特に理由を問わず、一方的に何の負担もなく申し込みの撤回や契約の解除ができます。
クーリング・オフができるとき、できないとき
クーリング・オフはどんな場合でもできるわけではありません。自分でお店に行き商品を選んで買った場合や、インターネットの広告や通販のカタログを見て商品を注文した場合などは通常はできません。クーリング・オフができる取引は法律で決められており、期間は各取引によって違います。主なものは以下に示す「クーリング・オフ一覧」のとおりです。 エステや英会話スクールなどは、一定期間以上にわたってサービスを受け、しかも決められた金額以上の契約であれば、自分でサロンや教室に行って契約した場合でもクーリング・オフできます。条件は「特定継続的役務提供の解約手数料の上限」のとおりです。 訪問販売などの取引であっても指定の商品ではなかったり、3,000円未満で現金で払った場合はクーリング・オフできません。乗用自動車もクーリング・オフは適用されません。使ってしまっても指定された消耗品(化粧品や健康食品など)でないかぎりはクーリング・オフできます。
クーリング・オフは書面で
クーリング・オフは相手方の事業者に定められた期間内に通知を送る必要があります。(発送日)通常、葉書に契約を解除(または申込を撤回)することを書いて出します。出したことを後で証明できるように、葉書は両面をコピーし郵便局で配達記録で出しましょう。すでに商品を受け取っているときは着払いで返送するか、業者に引き取りに来てもらう事ができます。支払った代金があれば返金してもらえます。クーリング・オフを申し出たのに業者にクーリング・オフを妨害された場合や契約書に書かれている内容に不備がある場合は、新たにクーリング・オフができる旨の書面をもらわないうちはいつまででもクーリング・オフができるようになりました。商品などの契約と一緒にクレジット契約をした場合は、クレジット会社にもクーリング・オフ通知を出しましょう。
クーリング・オフ通知の書き方
クーリング・オフの記載例
クーリング・オフ一覧
取引内容(根拠条文)
- 訪問販売(特定商取引法9条)
適用対象 店舗外での、指定商品・権利・役務の契約。
期間 8日間 - 電話勧誘販売(特定商取引法24条)
適用対象 事業者からの電話での、指定商品・権利・役務の契約。
期間8日間 - 連鎖販売取引(特定商取引法40条)
適用対象 マルチ商法による取引 店舗契約を含む。指定商品制なし。(加入後1年以内は返品規定あり。)
期間 20日間 - 特定継続的役務提供(特定商取引法48条)
適用対象 エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。(中途解約の規定あり(特定継続的役務提供の解約手数料の上限参照))
期間 8日間 - 業務提供誘引販売取引(特定商取引法58条)
適用対象 内職商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし。
期間 20日間 - クレジット契約(割賦販売法4条の4、29条の4、30条の6)
適用対象 店舗外での、割賦販売法の指定商品・権利・役務のクレジット契約。
期間 8日間 - 宅地建物取引(宅地建物取引業法37条の2)
適用対象 店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ。
期間 8日間 - 海外商品先物取引(海外先物取引規制法8条)
適用対象 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引。
期間 14日間 - 預託等取引契約(特定商品預託法8条)
適用対象 指定商品の3か月以上の預託取引。店舗契約を含む。
期間 14日間 - 投資顧問契約(有価証券投資顧問業法17条)
適用対象 投資顧問契約。
期間 10日間 - 商品ファンド契約(商品投資事業規制法19条)
適用対象 商品投資契約。店舗契約を含む。
期間 10日間 - ゴルフ会員権契約(ゴルフ会員権契約法12条)
適用対象 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む。
期間 8日間 - 不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法26条)
適用対象 不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む。
期間 8日間 - 生命・損害保険契約(保険業法309条)
適用対象 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。
期間 8日間 - 小口債権販売契約(特定債権事業規制法59条)
適用対象 小口債権販売契約。店舗契約を含む。
期間 8日間 - 冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款)
適用対象 冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。
期間 8日間
特定継続的役務提供の解約手数料の上限(注)
役務の種類
- エステティックサービス
適用対象の期間と金額 1か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 2万円
サービス利用後の解約料の上限 未使用サービス料金の残額の1割か2万円のいずれか低い額 - 外国語会話教室
適用対象の期間と金額 2か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 1万5000円
サービス利用後の解約料の上限 未使用サービス料金の残額の2割か5万円のいずれか低い額 - 学習塾、学習指導
適用対象の期間と金額 2か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 1万1000円
サービス利用後の解約料の上限 2万円か1月分の授業料のいずれか低い額 - 家庭教師
適用対象の期間と金額 2か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 2万円
サービス利用後の解約料の上限 5万円か1月分の授業料のいずれか低い額 - パソコン教室
適用対象の期間と金額 2か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 1万5000円
サービス利用後の解約料の上限 未使用サービス料金の残額の2割か5万円のいずれか低い額 - 結婚相手紹介サービス
適用対象の期間と金額 2か月を超え、5万円を超えるもの
サービス利用前の解約料の上限 3万円
サービス利用後の解約料の上限 未使用サービス料金の残額の2割か2万円のいずれか低い額
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