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相模原市商店街の活性化に関する条例等の概要について

地域に愛される商店街のにぎわいづくりをめざして

市では、地域のにぎわいづくりや地域社会の発展のために重要な役割を果たしている商店街の活性化をめざして、「相模原市商店街の活性化に関する条例」を制定し、平成19年4月から施行しました。
本市の商店街の現状は、商店経営者の高齢化や後継者不足などにより、商店会組織の弱体化が進み、その活動に深刻な影響を及ぼしていることから、市では商業者と協議を行い、「商店街にぎわいづくりの方策」をまとめました。この方策の柱となるものが本条例であり、商店会への加入促進による組織強化とともに、地域に愛される商店街のにぎわいづくりを図るものです。

条例の概要

目的

商店街が地域のにぎわいづくり及び地域社会の発展のために果たす役割の重要性から、商店街の活性化を図ることで、市民生活の向上に寄与することを目的とします。

基本理念

市民、事業者、商店会、経済関係団体及び市は、商店街の果たす役割の重要性を認識し、協働してその活性化に努めるものです。

責務

事業者、商店会、市の責務を規定しています。

  • 事業者の責務は、商店会への加入に努めるとともに、商店会が実施する事業や取り組みに積極的に参加し、応分の負担により協力に努めるものです。
  • 商店会の責務は、事業者の商店会への加入促進や、商店会相互の連携に努めるものです。また、商店会は、市民の皆さんの意見を聞いて、商店街の活性化に関する事業や、安全・安心の取り組み、高齢者の支援、子育て世代への支援などの地域課題を解決するための取り組みを進め、地域に愛される商店街となるために努めるものです。
  • 市の責務は、市民等と協働して、商店街の活性化のために必要な施策を推進するとともに、商店会が実施する事業や取り組みに対して、必要な支援に努めるものです。

市民の協力

市民の皆様には、商店会が実施する事業や取組に積極的に協力していただきたいと考えています。

商店街にぎわいづくりの方策の概要

市では、商店街の課題として、商店街の有する役割を再確認し、商店会への加入促進など商店会組織の強化を図るとともに、地域の声を活かしながら、商業力の向上や地域に愛される商店街としてのにぎわいづくりを図ることと位置付けました。この方策として、条例を制定するとともに、商店会が主体となって地域と連携し、地域課題の解決のための取り組みである「商店街・地域連携型事業」を促進し、また、市民と商店会との話し合いの場として「商店街にぎわいづくり推進協議会」の設置を促進するものです。
 市の支援策としては、商業者が自ら進める商店会への加入促進活動に対する経費助成などとともに、商店会が主体となって取り組む「商店街・地域連携型事業」について、商店会からの提案に対して経費助成、空き店舗の活用、アドバイザーの派遣などを行ってまいります。

商店街・地域連携型事業の概要

  1. 対象事業
    子育て世代や高齢者世帯への支援、ごみ減量・リサイクルの促進、まちづくり、防災対策などの地域課題の解決に向けた取り組みで、「地区商店街にぎわいづくり推進協議会」において協議し、「商店街・地域連携型事業計画」にまとめた事業が対象です。
  2. 補助対象経費
    • 広告宣伝費
    • 事業関係費
    ただし、原則として、補助は1事業単年度限りです。
  3. 補助率
    50%以内
  4. 補助限度額
    100万円

商店街・地域連携型事業の流れ

(想定される商店街・地域連携型事業)

  • 安全・安心のまちづくりの取り組みとして、児童・生徒の登下校や地域の見守り活動
  • 高齢者世帯への支援として、買物代行サービスや買物商品の一時預かり、配達等
  • 空き店舗を利用した生きがいサロンや子育て交流施設の設置、運営等
  • 環境にやさしいエコバックなどを活用した商業者、消費者双方への啓発活動

商店街にぎわいづくり推進協議会の設置

  1. 地区商店街にぎわいづくり推進協議会
    • 地域課題の解決となる「商店街・地域連携型事業」の協議を行うための組織です。
    • 商店会、事業者、地域団体等(自治会、消費者、NPO団体等)をもって構成してください。
    • 現在、活動している地域のまちづくり等を検討する団体を「地区商店街にぎわいづくり推進協議会」と位置づけることができます。
  2. 市商店街にぎわいづくり推進協議会
    • 相模原市商店会連合会、相模原商工会議所を中心に設置されました。
    • 市域全体に波及する事業や各地域で実施されている「商店街・地域連携型事業」の情報収集を図り、市内商店会等に対して情報提供を行うものです。

市商店街にぎわいづくり推進協議会

その他の取り組みへの支援

商店街へのAED(自動体外式助細動器)配備促進事業

本条例に基づき、地域課題の解決に取組む商店会を支援するため、多くの来街者が集う公共の場である商店街に安全・安心を確保するための取り組みとして、商店街へのAED配備の促進を図ります。

  1. 対象事業
    • 商店街へAEDを配備する事業で、国の「少子高齢化等対応中小商業活性化支援事業費補助金」の交付決定がされた事業が対象となります。
    • 商店会は「商店街におけるAEDの設置に関する基準」に基づき、設置場所や管理運営等の検討を行ってください。
    • 商店街へのAED配備への助成は、国の補助金と連動し、概ね5年で補助制度を廃止します。
  2. 補助対象経費等
    • 備品購入費・消耗品費
      AED本体、収納ケース、設置スタンド及び表示パネル並びにAED本体に付随する消耗品(初期購入分)。ただし、補助は1商店会あたり、1回限り。補助率は商店会の負担金の50%以内で20万円限度
    • 研修費
      商店街へのAED配備に伴い、商店会が会員等を対象に実施する救急救命講座の研修費
      (注)救急救命講座研修計画書及び参加者名簿の提出が必要。補助率は50%以内で5万円限度
  3. 申請方法
    AEDの配備を要望される商店会は、商業観光課までご相談ください。なお、国の補助金申請については、市内商店会の要望をまとめ、県商店街振興組合連合会を経由し、申請を行います。
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このページに記載されている情報の担当課

商業観光課(商業振興班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255
ファクス:042-754-1064
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