意見書記載方法
意見書の提出制度
大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者から提出された店舗の新設、変更の届出に対し「設置者が周辺の地域の生活環境を保持するため配慮すべき事項」に関して意見のある方は、市へ意見書を提出することによって、意見を述べることができます。
市は提出された意見に配慮するとともに、指針を勘案しつつ、周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見がある場合は、設置者に対して書面により意見を述べる(意見がない場合はその旨を通知する)ことになります。
意見書の公告・縦覧について
提出いただいた意見書は、公告します。また、公告の日から1か月間縦覧に供します。
提出いただいた意見の中に個人情報に関する事項又は公序良俗に反する事項が含まれている場合は、市の判断により、意見の全部又は一部を公告、縦覧しないこともありますのでご了承ください。
意見書の提出
意見書は主旨とその理由、およびその他必要事項を記入し、意見書の提出先へ持参又は郵送により提出してください。意見書を提出できる期間は、届出の公告の日から4か月以内(必着)です。
意見書の提出先
〒252-5277 中央区中央2-11-15
相模原市環境経済局経済部商業観光課 ※区役所では意見書の受付はできません
意見書の様式
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