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大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針について

大規模小売店舗を設置する者が周辺の生活環境を保持するために配慮すべき事項については、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示16号)によって定められています。この指針は、設置者の責任の範囲を示し、住民の皆さんや市が設置者に意見を述べる際のよりどころとなるものです。

「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」の概要

周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

  1. 駐車需要の充足等交通に係る事項
    • 駐車場の必要台数の確保
    • 駐車場の位置及び構造
    • 駐輪場の確保等
    • 自動二輪車の駐車場の確保
    • 荷さばき施設の整備等
    • 経路の設定等
  2. 歩行者の通行の利便の確保等
  3. 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
  4. 防災・防犯対策への協力
  5.  

周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項

  1. 騒音発生に係る事項
    • 騒音問題に対応するための対応策
    • 騒音の予測・評価
  2. 廃棄物に係る事項等
    • 廃棄物等の保管について
    • 廃棄物等の処理について
    • その他設置者としての廃棄物等に関連する対応策
  3. 街並みづくり等への配慮
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