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大規模小売店舗立地届出者の方へ

店舗を新設・建て替えをする場合は、開発許可、建築確認、交通協議などの手続きが必要になる場合もあります。これらの手続きの事前協議と並行してできるだけ早期に、大規模小売店舗立地法の手続きについてもご相談いただき、計画されるようお願いします。

新設の届出

店舗面積が1,000平方メートル超の店舗を新しく建てようとするとき(現在店舗面積1,000平方メートル以下の店舗を広くして、1,000平方メートル超にしようとするときを含みます。)は、届出が必要です。

変更の届出

次の事項を変更したとき又は変更しようとするときは、届出が必要です。

  • 大規模小売店舗の名称
  • 大規模小売店舗の所在地
    例)住居表示の変更等
  • 大規模小売店舗を設置する者(店舗の建物所有者)の氏名、住所、法人である場合は代表者の氏名
    例)会社の名称が変わった
  • 大規模小売店舗の中で小売業を行っている者(テナントなど)の氏名、住所、法人である場合は代表者の氏名
    例)テナントが変わった 、テナントが撤退した
  • 店舗面積を変更しようとするとき
    例)売り場面積を大きくする、テナントの入れ替えで物販をレストランに変更する
  • 店舗の駐車場の位置や台数、自動車の出入口の数や位置を変更しようとするとき
  • 店舗の駐輪場の位置や台数を変更しようとするとき
  • 店舗の荷さばき施設の位置や面積を変更しようとするとき
  • 廃棄物等の保管施設の位置や容量を変更しようとするとき
  • 開店時刻、閉店時刻を変更しようとするとき
  • 駐車場を利用できる時間帯を変更しようとするとき
  • 荷さばき施設を利用できる時間帯を変更しようとするとき

届出の手引き

届出を行う方は、「届出の手引」をご確認ください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

商業観光課(商業振興班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255
ファクス:042-754-1064
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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