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商店街向けの助成制度について

商店街自らが商店街の賑わいの創出や利便性の向上を図るために行う様々な取り組みに対して、以下のような助成制度があります。

市内の全ての商店街が活用できる制度

商店街にぎわいづくり支援事業補助金

商店街の活性化を図るため、商店街が自ら取り組むソフト事業や情報発信事業、自治会等と連携して地域課題の解決のために実施する事業などを助成するものです。

商店街計画策定事業補助金

  • 対象等
    まちのにぎわいを取り戻し、地域のコミュニケーションの醸成などソフト面を中心とした、各商店街にふさわしい活性化計画の策定に要する経費
  • 補助率等
    3分の2以内で100万円を限度とする。

商店街ステップアップ事業補助金

  • 対象等
    計画的に実施するソフト事業に要する経費
  • 補助率等
    30%以内で100万円を限度とする。(3年度以内)

情報発信事業

  • 対象等
    ホームページや携帯電話、メルマガその他のメディアを活用した情報発信のほか、商店街マップや情報紙の作成など継続して商店街のPRに寄与する事業に要する経費
  • 補助率
    40%以内で50万円を限度とする。(3年度以内)

商店街・地域連携型事業

  • 対象等
    地域課題の解決を目的とし、地域商店街にぎわいづくり推進協議会で協議された事業計画に基づき実施するソフト事業に要する経費
  • 補助率等
    2分の1以内で100万円を限度とする。(3年度以内)

商店街空き店舗活用事業補助金

  • 対象等
    商店街の活性化を図るために実施する空き店舗活用事業
  • 補助率等
    • 改装費 30%以内で300万円を限度とする。
    • 賃借料 30%以内で150万円を限度とする。

商店街イベント事業補助金

  • 対象等
    商店街が実施する祭り、朝市、感謝セール等のイベントに要する経費
  • 補助率等
    補助対象経費(年間事業費の合計額)
    • 30万円以上100万円未満 補助金額56,000円以内(平成22年度)
    • 100万円以上200万円未満 補助金額112,000円以内(平成22年度)
    • 200万円以上300万円未満 補助金額168,000円以内(平成22年度)
    • 300万円以上500万円未満 補助金額220,000円以内(平成22年度)
    • 500万円以上700万円未満 補助金額253,000円以内(平成22年度)

商店街環境整備事業補助金

商店街の環境整備事業に対して助成するものです。

商店街施設整備事業補助金

  • 対象等
    商店街のアーケードや街路灯、防犯カメラなど環境整備に要する経費
  • 補助率等
    30%以内で、1,000万円を限度とする。(防犯カメラは500万円を限度。街路灯の1基あたりの補助対象限度額は30万円)

まちなみ整備事業

  • まちづくり協定に基づく壁面後退部分のカラー舗装に要する経費
  • 補助率等
    100%

施設修繕事業(街路灯修繕を除く)

  • 商業地形成事業に基づき、市からの補助金を受けて整備された共同施設の修繕費
  • 補助率等
    30%以内で500万円を限度とする。

商店街共同駐車場整備・維持補助金

  • 対象等
    商店街のお客様駐車場の整備又は維持に要する経費
  • 補助率等
    • 整備 整備事業費の40%以内
      1駐車場あたり、1,000万円を限度とする。
    • 維持 賃借料の40%以内
      1駐車場あたり、1,000万円を限度とする。

商店街街路灯電気料補助金

  • 対象等
    商店街街路灯の電気料の一部
  • 補助率等
    商店街街路灯の電気料の一部年間電気料金(1月から12月)の70%~90%以内(高効率型)

商店街街路灯修繕費補助金

  • 対象等
    商店街街路灯の修繕に要する経費
  • 補助率等
    30%以内で、1商店街団体あたり年1回100万円を限度とする。

商店街自動車駐車場利用券共同購入事業補助金

  • 対象等
    自動車駐車場を利用するお客様に対し、商店街が駐車利用券を交付するサービス事業に要する経費
  • 補助率等
    30%以内で、1商店街あたり年50万円を限度とする。

商店街街路灯高効率化促進事業補助金

  • 対象等
    商店街街路灯のLEDやメタルハライドランプ等の省エネルギー型電球への転換整備に要する経費
  • 補助率等
    3分の2以内で電球1個あたり24,000円と街灯柱1基あたり10,000円を限度とする。
  • 備考
    このほか、上乗せ補助があります。詳しくはお問い合わせください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

商業観光課(商業振興班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255
ファクス:042-754-1064
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