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相模原市発注工事における単品スライド条項の適用について

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ページ番号1003503

最近の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、相模原市公共工事標準請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)について、次のとおり適用することとしました。

  • 相模原市公共工事標準請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)請求工事一覧 (PDF 45.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市発注工事における単品スライド条項の適用の拡充について (PDF 132.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市公共工事標準請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルの補足(アスファルト類についての運用) (PDF 150.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市発注工事における単品スライド条項の適用について (PDF 101.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市公共工事標準請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル (PDF 1.4MB)新しいウィンドウで開きます

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8217 ファクス:042-769-5325
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  • 下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について
  • 建設業法遵守ガイドラインについて
  • 現場代理人及び主任(監理)技術者の適正な配置等について(平成28年6月1日改正)
  • 相模原市発注工事における現場代理人常駐義務緩和措置(平成28年6月1日改正)

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