インターネット公有財産売却(不動産)に係る注意事項
1 入札参加の申込み
- 入札参加の申込みは、売払いシステム上で参加仮申込みを行った後、相模原市のホームページから公有財産売却一般競争入札参加申込書(不動産)を印刷し、必要事項を記入、押印後、公告等で指定する書面とともに指定された期限までに相模原市の指定の提出先に提出してください。
- 申込みの際には、予定価格の100分の10以上(円未満切上げ)の入札保証金の納付が必要です。詳細は相模原市インターネット公有財産売却ガイドラインを確認してください。
2 資格確認
相模原市は公有財産売却一般競争入札参加申込書等の必要書類を受領後、入札開始までの間に、入札参加の申込みをした者が入札公告により指定した資格を有するか否かを確認し、資格がある場合は、売払いシステム上で参加仮申込みを本申込みに変更することをもって、確認通知に代え、資格がない場合は資格がない旨及びその理由を電子メール等にて通知します。
3 入札書の提出
- 入札参加者が売払いシステム上に入札価格を登録することをもって入札書を提出したものとします。
- 入札書は、売払いシステムのサーバに記録された時点を提出日時とします。
- 上記1.により一度提出された入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
- 上記1.以外の方法で入札書を提出することはできません。
4 入札の辞退等
- 入札参加者が入札を辞退する場合は、書面で直接又はファクシミリにより辞退する旨の届出を入札書提出締切日時までに提出してください。
- 一旦提出された届出は、撤回できません。
- 入札を辞退しても、これを理由として不利益な扱いを受けることはありません。
5 無効となる入札
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
- 公告等に示した入札参加に必要な資格のない者が行ったもの
- 他人名義の売払いシステムの認証番号を不正に使用して行ったもの
6 電子くじによる落札者の決定
落札となるべき同価の入札をした者が複数存在する場合は、売払いシステムの電子くじ引き(自動抽選)により落札者を決定します。
7 落札者決定
落札者を決定した場合は、落札者に対し落札者として決定された旨の電子メールを送信して通知します。
8 落札者の公表
落札者の売払いシステムでの認証番号と落札価格は、売払いシステム上で一定期間公表されます。
9 障害時の対応
売払いシステムの障害により次の状態になった場合には入札手続きを中止する場合があります。
- 入札参加申込期間中
- ア 入札参加の申込受付が開始されない場合
- イ 入札参加の申込受付ができない状態が相当期間継続した場合
- ウ 入札参加の申込受付が入札開始までに終了しない場合
- エ 入札参加の申込受付終了時刻後になされた入札参加申込みを取り消すことができない場合
- 入札期間中
- ア 入札の受付が開始されない場合
- イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
- ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
- 入札期間終了後
- ア 入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
- イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
10 契約にあたって付す条件
契約の相手方(落札者=買受人)に対しては、売買契約において次の条件を付すこととします。
- 禁止用途等を指定すること
落札者は、売買物件を相模原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団の事務所及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供していけません。 - 特別違約金を課すこと
落札者が、上記の条件に違反した場合は、相模原市は売買代金の100分の30の特別違約金を請求できるものとします。 - 落札者は、工作物等の解体撤去その他の工事等を行う際は、近隣住民等地元関係者と協議、調整等を自らの責任で行い、紛争が生じないように留意してください。
11 所有権の移転等
- 売買代金の支払いが行われたときに所有権の移転があったものとし、物件を引き渡したものとします。
- 所有権の移転登記は、物件の引渡し後、市が行います。
- 「公有財産売却一般競争入札参加申込書(不動産)」に記載された申込者(=売買契約の名義)で登記を行います。
- 売買契約書(市で保有するもの1部)に貼付する収入印紙、所有権の移転登記に必要な登録免許税、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。
- 登録免許税は落札者においてお支払いいただき、領収証書を市へご提出ください。
- 上記(4)の収入印紙は、売買契約締結時に市へご提出ください。
12 注意事項
- 物件の引渡しは、物件調書に特段の記載の無い限り、現状のままで行いますので、物件調書をご参照の上、必ず事前に現地を確認してください。
- 物件に電柱等がある場合で、所有権移転後に事業者と電柱等の敷地利用に関する手続きを行う必要がある場合は、買受人の連絡先を事業者に提供させていただくことがあります。
- 現状での引渡しのため、現地の除草・伐採及びその費用負担については、買受人が対応してください。
- 物件の敷地内に動産類やごみなどがある場合、撤去及びその費用負担については、買受人が対応してください。
- 地耐力の調査は実施していません。建築物を建設する際に地盤改良工事等が必要となった場合は、買受人が対応してください。
- 従前の建築物による埋設物(基礎・管・ます)は撤去していますが、埋設物の存在が明らかになった場合は、買受人が対応してください。
- 各種供給処理施設(ガス・上下水道・電話等)の利用に当たっては、各供給機関と事前に協議してください。
なお、利用に当たって必要な費用については、買受人が負担してください。 - 土壌汚染対応のための調査は、過去の履歴等から土壌汚染が無いものと考えられるため実施していません。
また、開発や建築などにあたっては、都市計画法、建築基準法及び条例などの関係法令による規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。 - 買受人は、売買契約締結後、物件に数量の不足又は土壌汚染を含む隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。
13 その他
この案内書に定めのない事項については、相模原市インターネット公有財産売却ガイドライン、相模原市市有財産条例施行規則(昭和40年相模原市規則第57号)その他関係法令の定めるところによります。
14 印紙税額
印紙税額 参考
契約金額 (売買金額) |
印紙税の税額(収入印紙) 本則税率 |
印紙税の税額(収入印紙) 軽減税率 ~平成32年3月31日 |
---|---|---|
100万円を超え 500万円以下のもの |
2千円 |
1千円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの |
1万円 | 5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの |
2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの |
6万円 | 3万円 |
1億円を超え |
10万円 | 6万円 |
15 登録免許税額
参考
(令和3年3月31日までに登記を受ける場合)
課税標準の価額×1,000分の15
ア 課税標準の価額は、固定資産税課税台帳価格(入札物件の近傍類似地の固定資産税課税台帳価格に比準して算定)です。
イ 上記により算出した結果が1,000円未満である場合の登録免許税額は、1,000円になります。
ウ 登録免許税額は、市から落札者に提示します。
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