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相模原市母子家庭等自立促進計画

計画策定の趣旨

 母子及び寡婦福祉法が、平成14年11月に改正され平成15年4月から施行されました。この中で、国や地方自治体は、より細やかな施策を計画、展開し、母子家庭等に対する支援を実施することが求められています。
 また、平成15年7月には、母子家庭の母に対する就業支援に重点を置いた「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が、5年の時限立法で施行されました。
 こうした状況を踏まえ、相模原市では平成16年3月にひとり親家庭等を対象にアンケート調査を実施するとともに、改正された母子及び寡婦福祉法第12条の規定に基づき「母子家庭等自立促進計画」を策定することになりました。
 なお、この計画において、「母子家庭等」とは、母子家庭及び寡婦並びに父子家庭をさします。

母子家庭等自立促進計画体系図

計画の主な施策、事業

A. 生活への支援

  • 市営住宅入居の選考 
    入居申込の基本的資格を有するひとり親家庭について、入居選考に際し、福祉的配慮として、加点を行い選考する。
  • 日常生活支援事業の推進 
    ひとり親家庭や寡婦が家族の病気や冠婚葬祭への出席などで一時的に家庭機能が低下したときに、家庭生活支援員を派遣し、手助けする。
  • 母子生活支援施設設置の検討 
    母子生活支援施設の設置について、その必要性、可能性を検討する。

B. 就業への支援

  • 無料職業紹介の実施 
    公共職業安定所と連携し、母子家庭に対して、無料で職業紹介をする。
  • 就職支援セミナーの開催 
    母子家庭の母の就業、キャリアアップを図るため、就業準備や転職に関するセミナーを開催する。
  • 高等技能訓練促進費の支給 
    母子家庭の母が就職に有利となり、生活の安定に資する資格を取得することを促進するため、養成校での受講期間のうち一定期間について高等技能訓練促進費を支給する。

C. 経済的支援

  • 児童扶養手当の支給 
    父母の離婚、父との死別などにより父と生計を同じにしていない子どもの母又は養育者に対し、子どもが18歳に達する日以降最初の3月31日まで児童扶養手当を支給する。
    また、対象者(父子家庭)の拡充について、国へ要望する。
  • 母子寡婦福祉資金貸付事業の推進 
    母子家庭の母及び子ども、親のいない子ども及び寡婦に対し、経済的自立と生活意欲の助長を図るため、母子寡婦福祉資金の貸付を行う。
  • ひとり親家庭等の医療費の助成 
    ひとり親家庭等の健康の保持及び生活の安定を図るため、医療費を助成する。

D. 相談体制・情報提供

  • 支援制度の周知の充実 
    ひとり親家庭に対する福祉支援サービスについて、「福祉のてびき」の配布方法の見直しやインターネットの活用により、周知方法を充実する。
  • 母子(父子)相談の充実 
    母子自立支援員が、母子家庭の母や父子家庭の父の自立や生活支援などの相談に応じ、また、母子寡婦福祉資金の貸付申請指導も行う。
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このページに記載されている情報の担当課

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