政令指定都市になるメリットは? 大都市特例を活用したまちづくり
県からの事務移譲や区制の施行、新たな財源等により、現在よりもさらに高度で専門的な行政サービスが行えるようになることは、政令指定都市に移行する大きなメリットです。
県からの事務移譲(事務配分上の特例)によるメリット
幅広い権限と専門性の高い事務が、県から移譲されます。これまで、市が県へ要望、調整、または経由という形で処理してきた仕事について、市自らの責任に基づき、主体的、計画的かつ迅速な対応が可能になります。
政令指定都市移行により市が新たに行う主な事務
保健・福祉
児童相談所の設置
児童に関する専門的な相談や一時保護、施設入所措置を行います。相談所の設置により、市において、円滑な相談・援助活動ができるようになります。
精神保健福祉センターの設置
精神保健と精神障害者に関する専門的な相談・指導などを行います。センターの設置により、市において、円滑な相談・援助活動ができるようになります。
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行
現在は、市を経由して県が交付していますが、これらの認定・交付を市が行うことにより、事務が迅速化できます。
教育
小中学校教職員の任免等
県が行っている小中学校教職員の任免等を市が行うことにより、地域に密着した、特色ある学校づくりを進めることができるようになります。
都市計画・土木
都市計画の決定権限
県道及び4車線以上の市道、一定規模以上の公園・緑地・土地区画整理事業・市街地再開発事業などの都市計画決定ができるようになります。
国・県道の管理
市内にある3桁の国道(129号、412号、413号)および県道を市が整備、維持補修することにより、市内道路を一元的に管理することができるようになります。
(注)これ以外にも、県との協議により市に移ることがある事務が多くあります。
区制の施行(行政組織上の特例)によるメリット
政令指定都市だけに適用される行政組織上の特例として、行政区、区選挙管理委員会の設置などがあります。
行政区の設置により、区役所を拠点として、地域の個性を活かしたまちづくりが進められるとともに、地域の実情に合った、きめ細かなサービスが実施できるようになります。
新たな財源等(財政上の特例)によるメリット
財政面でも、政令指定都市には中核市にない各種財源の移譲が行われます。これは、移譲事務や行政組織の変更などによる新たな財政需要の発生に対応するもので、これにより、財政基盤の充実が図られ、大都市にふさわしい財政運営が可能となります。
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