構造改革特区
構造改革特区とは
構造改革特区制度は、実態に合わなくなった国の規制により、民間事業者の経済活動や地方公共団体の事業が妨げられている構造を改革するため、民間事業者や地方公共団体等の自発的な発案により、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入する特定の地域(特区)を設け、実験的に規制改革を進める制度です。
地域の特性に応じた産業の集積や新規産業の創設を促進することによって、地域経済の活性化を図るとともに、特区における構造改革の成功事例を示すことで、全国的な規制改革、日本全体の経済活性化へと波及させることが目的とされています。
構造改革特区制度の流れ
- 国(内閣官房構造改革特区推進室)が、民間事業者や地方公共団体などから、障壁となっている規制を改革するための提案を受け付けます。(地方公共団体に限らず、民間事業者、NPO法人、個人、業界団体の方など、だれでも直接国へ提案ができます。)
- 国(内閣官房構造改革特区推進室)は、提案された規制改革の案について各省庁と調整します。
- 国(内閣官房構造改革特区推進室)は、提案された規制改革の案に対する各省庁の回答を公開します。
「特区として対応」とされた場合は、特区で活用できる規制の特例措置として「構造改革特別区域基本方針」(下記参照)の別表1(下記参照)に追加されます。(実際の事業等の実施にあたっては、(4)以降の手続きが必要です。)
また、「全国的に対応」とされた場合は、全国どこでも実施可能となります。(実際の事業等の実施にあたっては、(4)以降の手続きは不要です。) - 地方公共団体が、「構造改革特別区域基本方針」(下記参照)の別表1(下記参照)に示された規制の特例措置の中から地域の特性に応じたものを選択して、「構造改革特別区域計画(特区計画)」を作成し、国(内閣府構造改革特区担当室)に対して認定申請を行います。(認定申請は、地方公共団体だけが行えます。なお、民間事業者、NPO法人、個人、業界団体などは、地方公共団体に対して特区計画案を作成するよう提案することができます。)
- 国(内閣総理大臣)は、一定の認定基準に基づき、地方公共団体から申請された特区計画を認定します。(この段階で、はじめて特区が誕生します。)
- 構造改革特別区域基本方針(構造改革特別区域推進本部ホームページ)(外部リンク)
- 構造改革特別区域基本方針の別表1(外部リンク)
構造改革特区流れのイメージ図
「提案」や「認定申請」の時期
毎年度のスケジュールは次のとおりです。
- 提案の受付
第1回目は6月頃、第2回目は10月頃に実施されます。 - 認定申請の受付
第1回目は5月頃、第2回目は9月頃、第3回目は1月頃に実施されます。
相模原市における特区計画の認定状況
相模原市では、「相模原市新都市農業創出特区」の認定を受け(平成15年4月21日当初認定、同年11月28日変更認定)、未利用農地を活用した法人や個人の農業への新規参入を促進し、民間の知恵と工夫によるアグリビジネスを活発化させるため取り組みを行っています。
また、神奈川県では、県内全域(大和市域を除く地域)を対象とする「神奈川県福祉有償運送セダン型車両特区」の認定を受け(平成16年12月8日認定)、相模原市においても、移動制約者の移動手段の確保という課題を、地域において自ら解決し、民間の自主的活動による地域福祉の充実を推進するための取り組みを行っています。
相模原市新都市農業創出特区
平成17年9月に全国展開されました。
- 全国展開とは
区域を限定して認められていた特例措置が全国で認められることとなったこと
藤野「教育芸術」特区
平成20年4月に全国展開されました。
- 藤野「教育芸術」特区について
旧藤野町では「芸術による町おこし」を推進してきました。本計画は、欧米でも評価の高い芸術的手法による教育活動(シュタイナー教育)を実践する、わが国初の学校法人として学校設置を実現したものです。「校地校舎の自己所有を要しない学校設置の容認」「特区研究開発校制度」を利用し、廃校となった小学校校舎で、芸術性にあふれた特色あるカリキュラムの小中一貫校を運営しています。これにより、わが国でも最先端の多様な教育環境を提供し、住民の選択肢の多様化、芸術の担い手の育成、更に地域の芸術活動や経済の活性化を図るものです。
相模原市国際教育特区
相模原市には複数の米軍基地があり、住民との相互理解のための取組が数多く行われてきました。また、首都圏に近接しているという立地特性や市域の大半が平坦地であるという地勢的特性などから企業立地が進み、帰国子女や外国籍の児童が多く、従来から英語教育に対する関心が高くなっています。このような地域特性に鑑み、株式会社が小学校を設立し、英語科を設置するとともに、原則として各教科の授業を英語で行う「英語イマージョン教育」を実施することにより、広い視野で物事を考え、世界の人々と共生できる国際人を育成するものです。
さがみはらIT人材育成特区
平成22年10月に全国展開されました。
相模原市は、首都圏南西部一体における最先端技術を駆使した産業の世界屈指の集積地である「TAMA地域」の主要な一角をなしています。一方、IT化の急速な進展は企業活動にあっては最重要課題であり、IT環境の高度化やそれに対応しうる人材の確保・育成が求められています。さらに、深刻化する若年者のニートやフリーター等の安定的な就労支援が必要となっていることから、「初級システムアドミニストレータ試験」及び「基本情報技術者試験」に係る特例措置を活用することにより、企業のIT化の促進や若年者の雇用・就業状況の改善等を図り、地域経済の活性化を目指すものです。
神奈川県福祉有償運送セダン型車両特区(神奈川県が作成)
参考資料(構造改革特区推進本部のホームページへ移動します)
(注)各資料はPDFファイルです。
パンフレット
- あなたにもできる構造改革─改革特区のつくり方─(平成17年10月)(外部リンク)
- 特区提案の手引き(平成17年10月)(外部リンク)
- 特区は宝の山─特区成果事例集─(平成17年9月)(外部リンク)
- 民間から始める規制改革(平成16年10月)(外部リンク)
関係法令
- 構造改革特別区域法(外部リンク)
- 構造改革特別区域法施行令(外部リンク)
- 構造改革特別区域法施行規則(外部リンク)
基本方針
- 構造改革特別区域基本方針(外部リンク)
- 構造改革特別区域基本方針 別表1(特区における特例措置)(外部リンク)
- 構造改革特別区域基本方針 別表2(全国展開の措置)(別表1、別表2については平成18年4月21日一部改定)(外部リンク)
- →詳細(構造改革特別区域基本方針の一部変更について)(外部リンク)
認定申請マニュアル
- 構造改革特区計画認定申請マニュアル 統合版(総論・各論)(外部リンク)
- 構造改革特区計画認定申請マニュアル(総論)(外部リンク)
- 構造改革特区計画認定申請マニュアル(規制の特例措置)
(注)所管省庁別に掲載されています。
外務省(全ての規制の特例措置について全国展開済み)
リンク
- 構造改革特区推進本部(外部リンク)
- 内閣府経済社会総合研究所 わがまち元気 「特区・地域再生」のページ(外部リンク)
構造改革特区に関する相談窓口
相模原市内を区域とする構造改革特区についてのご相談やご意見、ご提案は、市企画部企画政策課へ。
(連絡先は、このページの一番下に記載されています。)
神奈川県内を区域とする構造改革特区についてのご相談やご意見、ご提案は、県政策部総合政策課へ。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。