選挙人名簿(平成23年12月2日現在登録者数)
選挙人名簿について
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選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は、投票できません。
選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の各月の1日を基準日として登録する「定時登録」と、選挙の都度、基準日を決めて登録する「選挙時登録」があります。
本市の選挙人名簿に登録されるには、基準日現在で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 満20歳以上の日本国民で相模原市に住所を有する人
- 住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した人は転入届出をした日)から引き続き3か月以上相模原市の住民基本台帳に記録されている人
平成23年12月2日現在の選挙人名簿登録者数は、下記のとおりです。
| 全市 | 緑区 | 中央区 | 南区 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 290,255人 | 71,811人 | 107,692人 | 110,752人 |
| 女 | 284,533人 | 69,871人 | 103,553人 | 111,109人 |
| 総計 | 574,788人 | 141,682人 | 211,245人 | 221,861人 |
投票区ごとの人数
衆議院小選挙区別
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緑区第14区(第1投票区から第14投票区)(PDF形式 64.8KB)
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緑区第16区(第15投票区から第58投票区)(PDF形式 75.3KB)
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中央区第14区(第1投票区から第37投票区)(PDF形式 77.6KB)
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南区第14区(第1投票区から第26投票区)(PDF形式 72.5KB)
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南区第16区(第27投票区から第42投票区)(PDF形式 70.9KB)
在外選挙人名簿
国外に居住している日本国民で次の要件を満たしている人は、在外公館等で登録申請をして、日本国内の最終住所地又は本籍地の在外選挙人名簿へ登録され、在外選挙人証の交付を受けることにより国政選挙のみ投票することができます。
- 満20歳以上の日本国民
- その方の住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する人
選挙人名簿抄本の閲覧制度
選挙人名簿は、以下の1から3の場合に限り閲覧することができます。
- 本人又は当該選挙人と同居している者について、選挙人名簿に登録されているかどうかの確認を行うためにする閲覧。
- 公職の候補者等(現に公職にある人、公職の候補者となろうとする人を含む)や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うためにする閲覧。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するためにする閲覧。
- 閲覧に当たっては事前に閲覧申出書を提出いただき、内容を審査の上日程調整をさせていただきますので、事前に各区の選挙管理委員会までご連絡ください。
- 実際に閲覧をするに当たっては、閲覧する人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
閲覧の拒否、閲覧によって知り得た事項の利用の制限
- 選挙管理委員会は、閲覧によって知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合などには、閲覧を拒否することがあります。
- 個人情報保護の観点から、閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た以外の人に取り扱わせることは禁止されます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は罰則が課せられます。
閲覧の状況の公表
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。ただし、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について、選挙人名簿登録の有無の確認を行うためにした閲覧については除かれます。
平成22年9月3日から平成23年9月2日までに行われた選挙人名簿の閲覧は下記のとおりです。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
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