個人情報保護制度
相模原市では平成5年4月から個人情報保護条例を施行し、個人情報の保護に努めてきましたが、平成16年12月に条例改正を行い、市が保有する個人情報の取り扱いに関し、罰則を含めた具体的なルールを定めるとともに、市の保有する自分の個人情報の開示、訂正に加えて、利用停止を請求する権利を定めるなど、個人情報の取り扱いに伴う個人の権利利益のより一層の保護を図っています。
市が個人情報を取り扱うときのルール
- 思想、信条、宗教、その他社会的差別の原因となる個人情報は取り扱いません。
- 個人情報を取り扱う事務は登録し、取り扱い目的や収集方法などを明らかにします。
- 個人情報は、事務の目的に必要な範囲内で、本人から収集します。
- 収集した個人情報は、目的以外の利用や提供を行いません。
- オンライン結合による個人情報の提供は行いません。
- 個人情報は、正確で最新のものとし、漏えい、滅失、き損の防止につとめ、必要がなくなった個人情報は、確実にかつ速やかに廃棄します。
- 個人情報を取り扱う事務を委託するときには、契約のときに個人情報の適切な取り扱いについて、委託先がしなければならない措置を明らかにします。
- 市職員や受託業務に携わるものに対し、個人情報の漏えい等についての罰則を適用します。
市が保有している自分の情報に対して
- 市が保有している自分の情報について開示(閲覧や写しの交付等)を請求することができます。開示請求された個人情報は原則として開示されますが、開示を請求した人以外の個人の情報など条例で定める非開示情報にあたる場合は開示できないことがあります。
- 自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
- 個人情報保護条例の規定に反して自分の情報が取り扱われているときは、その利用停止を請求することができます。
- 個人情報の取り扱いに関する苦情について、市に申し出ることができます。
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個人情報保護条例(PDF形式 206.1KB)
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情報公開・個人情報保護審議会委員名簿(PDF形式 64.2KB)
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情報公開・個人情報保護審査会委員名簿(PDF形式 42.6KB)
- 情報公開・個人情報保護審査会答申書(個人情報に関するもの)
- 運用状況について
- 電子申請・届出システム保有個人情報開示請求(外部リンク)
個人情報保護に対する過剰反応について
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が、平成17年4月1日から全面施行されてから、個人情報保護を理由に必要とされる個人情報の提供が行われなくなったり、各種名簿が作成されなくなったりするなど、いわゆる「過剰反応」と言われる状況が一部に見られます。
この背景としては、(1)個人情報の保護の意識の高まり、(2)個人情報保護法に対する誤解や理解不足などが指摘されています。
個人情報保護法においては、自治会等の名簿などについては、あらかじめ本人から同意を得るか、同意に代わる措置を行うことにより、作成することができますし、大規模災害や事故などの緊急時や捜査関係事項照会への回答のような場合には、本人の同意を得なくても個人情報を提供できる場合があります。
個人情報保護法の目的は、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」にあるため、個人情報の取り扱いについては、法の趣旨に沿った適切な取り扱いがなされる必要があります。
下記のホームページを、法の正しい理解のために参考にしてください。
- 内閣府の個人情報保護トップページ(外部リンク)