現在の位置: トップページ審議会・情報公開・個人情報 › 個人情報保護制度

ここから本文です

個人情報保護制度

相模原市では平成5年7月から個人情報保護条例を施行し、個人情報の保護に努めてきましたが、平成16年12月に条例改正を行い、市が保有する個人情報の取り扱いに関し、罰則を含めた具体的なルールを定めるとともに、市の保有する自分の個人情報の開示、訂正に加えて、利用停止を請求する権利を定めるなど、個人情報の取り扱いに伴う個人の権利利益のより一層の保護を図っています。

市が個人情報を取り扱うときのルール

  1. 思想、信条、宗教、その他社会的差別の原因となる個人情報は取り扱いません。
  2. 個人情報を取り扱う事務は登録し、取り扱い目的や収集方法などを明らかにします。
  3. 個人情報は、事務の目的に必要な範囲内で、本人から収集します。
  4. 収集した個人情報は、目的以外の利用や提供を行いません。
  5. オンライン結合による個人情報の提供は行いません。
  6. 個人情報は、正確で最新のものとし、漏えい、滅失、き損の防止につとめ、必要がなくなった個人情報は、確実にかつ速やかに廃棄します。
  7. 個人情報を取り扱う事務を委託するときには、契約のときに個人情報の適切な取り扱いについて、委託先がしなければならない措置を明らかにします。
  8. 市職員や受託業務に携わるものに対し、個人情報の漏えい等についての罰則を適用します。

市が保有している自分の情報に対して

  1. 市が保有している自分の情報について開示(閲覧や写しの交付等)を請求することができます。開示請求された個人情報は原則として開示されますが、開示を請求した人以外の個人の情報など条例で定める非開示情報にあたる場合は開示できないことがあります。
  2. 自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
  3. 個人情報保護条例の規定に反して自分の情報が取り扱われているときは、その利用停止を請求することができます。
  4. 個人情報の取り扱いに関する苦情について、市に申し出ることができます。

個人情報保護に対する過剰反応について

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が施行されてから、個人情報についての意識が高まる一方、必要とされる個人情報の提供が行われなくなったり、各種名簿が作成されなくなったりするなど、いわゆる「過剰反応」とも言える反応も見受けられます。
この背景として、他目的への利用や名簿の流出をおそれるなどの個人情報の取扱いへの不安、個人情報保護法に対する誤解及び理解不足などがあると言われています。
個人情報保護法の目的は、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」にあるため、個人情報の取扱いについては、個人情報保護法の趣旨に沿った適切な取扱いがなされる必要があります。
これらを踏まえ、実際に地域の団体等が名簿を作成する際のポイントをまとめた、『相模原市の地域の団体等における個人情報の取扱いについて』を作成しましたので、参考にしてください。
なお、国や県の資料もございますので、個人情報の正しい取扱いのために御利用ください。

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料配布していますのでご利用ください。既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は、最新バージョンをお試しください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

情報公開課(情報公開班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8331 ファクス:042-753-9413(代表)
メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2009 Sagamihara City.All rights reserved.