産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は省令改正により、平成20年4月1日以降、相模原市長に提出が必要になりました。
つきましては、産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、その前年度1年間に交付したマニフェストの交付等の状況を6月30日までに廃棄物指導課へ報告してください。
提出について
(注)電子マニフェストを活用する場合は、情報処理センターが集計して報告するため、事業者自ら報告する必要はありません。
対象期間
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで マニフェスト交付分
提出期限
平成23年6月30日(受付は平成23年4月1日から)
提出方法
報告書(様式)に記入の上、プリントアウトした紙で、1部郵送してください。
- EメールやCD-R等の電子媒体での報告は出来ません。
- この他、詳しくは下記の「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書に関するQ&A」をご覧ください。
提出先
〒252-5277
中央区中央2-11-15
相模原市役所 環境経済局 資源循環部 廃棄物指導課
マニフェスト交付等状況報告担当行き
提出書類
記載例と記載上の注意事項をよくご覧になり提出をお願いします。
報告書に関するQ&A
提出対象者や提出方法など、よくある質問をまとめました。各事業者からの照会等を踏まえ、Q&Aも改訂しています。
電子マニフェスト導入のごあんない
電子マニフェスト制度とは、従来の紙マニフェストの替わりに、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する情報処理センターにパソコンや携帯電話などから電子化したマニフェスト情報を登録し、情報のやり取りをするものです。
電子マニフェストの主なメリット
- システムが登録項目の入力を確認するので、記載漏れがチェックされます。
- 運搬終了・処理終了の報告が情報処理センターから瞬時に電子メールで通知され、タイムリーに確認ができます。
- 伝票(B2票、D票E票)の保存が不要なため、伝票を保存するスペースが不要になります。
- 頻繁に利用するマニフェスト情報はパターン記録が可能なため簡単に登録ができます。
- 「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告は、情報センターが報告するので、排出事業者の報告が不要です。
電子マニフェストを導入している処理業者
電子マニフェストを利用する場合は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターに加入手続きをする必要があります。電子マニフェストを導入している処理業者は、財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページから検索できます。
- 財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ(外部リンク)
少量排出事業者団体加入制度
診療所やガソリンスタンド等の少量排出事業者の方を対象に、まとまって(30以上)加入した場合にB料金の基本料を不要とした制度が導入されました。
電子マニフェストの問い合わせ先
電子マニフェストに関するお問合せは、
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター
電話 03-5811-8296(サポートセンター)
に電話されるか、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページをご覧ください。
- 財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ(外部リンク)
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