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宅地の造成などを行うとき

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ページ番号1004719

宅地の造成や建築物の新築といった開発行為や建築事業を行う場合は、小規模なものを除き、開発事業基準条例などによる手続又は都市計画法による許可等が必要となる場合があります。
対象となる事業は、次のとおりです。

  • 宅地造成などに係る開発事業基準条例の適用に関する照会申請書等のダウンロード

中央区、南区、緑区

  1. 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を要する開発行為
    • 開発行為とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設のために、土地の区画を変更すること、土地に切土・盛土を行うこと、または、宅地以外の土地を建築物の敷地などとすることをいいます。
    • 開発行為を行うときは、原則として許可を受けなければなりません。市街化区域内の土地が500平方メートル以上、非線引き都市計画区域内の土地が1,000平方メートル以上、都市計画区域外の区域内の土地が10,000平方メートル以上となっています。なお、市街化調整区域内で開発行為を行うときは、特定の要件(都市計画法第34条)に該当することが必要です。
  2. 事業区域が1,000平方メートル以上の建築物の建築
  3. 住戸数が21以上の住宅の建築
    • 市街化調整区域では、建築行為についても一定の制限があります。計画の段階で、開発調整課(緑区の城山地区にあっては開発調整課津久井開発調整班)にご相談ください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

中央区、南区、緑区(城山地区、津久井地区、相模湖地区、藤野地区を除く)

開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8250 ファクス:042-757-6859
開発調整課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

緑区(城山地区、津久井地区、相模湖地区、藤野地区に限る)

開発調整課(津久井開発調整班)
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-1418 ファクス:042-784-7474
開発調整課(津久井開発調整班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


市政情報

まちづくり

土地・開発・建築・都市景観

  • 相模原市開発事業基準条例の一部を改正する条例について(平成29年4月1日一部施行、同年7月1全部施行)
  • 定期報告制度について
  • 中間検査対象の適用除外となる建築物が拡大します(平成30年12月から)
  • 相模原市建築基準条例の一部を改正しました(令和元年6月25日施行)
  • 相模原市手数料条例(別表第4に掲げる建築等に関する事務の手数料)の一部を改正します
  • 建築物省エネ法の一部改正がありました
  • 屋外広告物条例等の改正について
  • 「相模原市ホテル等建築の適正化に関する条例の在り方及びホテル等の建築に必要な事項について」に係る答申について
土地・開発
  • 土地利用
  • 市街化調整区域における土地利用について
  • 地価公示・地価調査
  • 地区計画
  • 建築協定
  • 宅地の造成などを行うとき
  • 地区街づくり協定
  • まちづくり協定
  • 開発許可制度の概要
  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
  • 国土利用計画法に基づく土地売買等届出の手続き(事後届出)
  • 生産緑地の買取りの申出の手続き
  • 地籍調査
建築・都市景観
建築基準法の許可や屋外広告物の許可・都市景観等について
  • 建築基準法や相模原市建築基準条例などの許可と認定について
  • 相模原市建築審査会について
  • 租税特別措置法に規定する優良住宅の認定について
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定について
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定について
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「建築物エネルギー消費性能適合性判定」及び「建築物のエネルギー消費性能の確保のための届出」について
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定について
  • 建築基準法の改正による「容積率の緩和制度」の適用除外について
  • 用途地域の指定のない区域等における建築形態制限の指定について
  • 景観・都市デザイン
  • 屋外広告物
建築物の計画や工事について
  • ホテル等建築の適正化に関する条例の手続き
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  • 自動車の保管場所の確保に関する条例の手続
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  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定(バリアフリー法)
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