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定款変更の届出書及び認証申請書類

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ページ番号1005092

特定非営利活動法人(NPO法人)の定款を変更するときは、定款に定められた方法により総会での議決を経る必要があります。その後、変更事項によって所轄庁の認証又は所轄庁への届出が必要です。
定款の変更によって、登記事項(法人の名称、目的、事業、事務所など)に変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に法務局において登記の変更を行う必要があります。
所轄庁の変更を伴う場合を除き、電子申請・届出システムによる申請及び届出も可能です。

定款変更の届出事項

変更しようとする事項が次の項目に該当する場合は、定款変更の届け出が必要です。

  1. 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
  2. 役員の定数に関する事項
  3. 資産に関する事項
  4. 会計に関する事項
  5. 事業年度
  6. 残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
  7. 公告の方法
  8. 特定非営利活動促進法第11条各号に掲げられている以外の事項(任意的記載事項)

提出書類

定款変更届出書

  • 定款変更届出書(第10号様式) (PDF 61.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 定款変更届出書(第10号様式) (Word 42.5KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

  • 定款変更を議決した社員総会の議事録の写し(コピーしたもの)
  • 変更後の定款(2部)
  • 議事録 (PDF 11.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 議事録 (Word 39.5KB)新しいウィンドウで開きます

登記事項証明書(変更に登記事項を含む場合)

変更内容が主たる事務所及びその他の事務所移転・新設の場合は、法務局で登記の変更手続きが必要となります。変更登記が済みましたら次の書類も併せてご提出ください。

  • 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書
  • 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書の写し(コピーしたもの)

定款変更の認証申請

変更しようとする事項が次の項目に該当する場合は、定款変更の認証申請を行い、所轄庁より認証を受けることが必要です。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 所轄庁の変更を伴う主たる事務所及びその他の事務所の所在地
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

※ これらのうち登記事項は、1、2、3、4、8になります。

提出書類

定款変更認証申請書

  • 定款変更認証申請書(第7号様式) (PDF 40.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 定款変更認証申請書(第7号様式) (Word 45.5KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

  • 定款変更を議決した社員総会の議事録の写し(コピーしたもの)
  • 変更後の定款(2部)

変更内容が、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業又はその他の事業に係る事項の変更を含む場合

特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業又はその他の事業に係る事項の変更を含む定款変更の場合は、次の書類を追加して添付してください。

  • 添付書類(議事録~事業計画書) (PDF 151.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(議事録~事業計画書) (Word 58.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(活動予算書) (PDF 80.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(活動予算書) (Excel 196.5KB)新しいウィンドウで開きます

所轄庁の変更を伴う場合

所轄庁の変更を伴う事務所の所在地の変更を伴う定款変更の場合は、次の書類を追加して添付してください。

  • 役員名簿(2部)
  • 確認書
  • 前事業年度の事業報告書
  • 前事業年度の財産目録
  • 前事業年度の貸借対照表
  • 前事業年度の活動計算書
  • 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに前年度における報酬の有無を記載した名簿)
  • 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

申請書、議事録の写し、変更後の定款(該当がある場合は事業計画書、活動計算書を含む)のほか、役員名簿や確認書は、変更後の所轄庁が定める様式等で作成し、提出することとなります。
所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請は、事前にご相談いただくことをお勧めします。

なお、設立初年度が経過しておらず、前事業年度の事業報告書等が作成される前のNPO法人が所轄庁変更を行う場合は、設立当初の財産目録と事業計画書、活動予算書を添付してください。

  • 添付書類(確認書、役員名簿) (PDF 38.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(確認書、役員名簿) (Word 47.5KB)新しいウィンドウで開きます

登記事項証明書(変更に登記事項を含む場合)

変更内容が登記事項に係る変更の場合は、法務局で登記の変更手続きが必要となります。変更登記がすみましたら次の書類も併せてご提出ください。

  • 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書
  • 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書の写し(コピーしたもの)

電子申請・届出システム

  • 定款変更の届出(電子申請・届出システム)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 定款変更の認証申請(所轄庁変更を伴う場合は利用出来ません)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 横浜地方法務局(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 法務省:商業・法人登記申請(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-9225 ファクス:042-754-7990
市民協働推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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