特定非営利活動法人(NPO法人)の事務手続き
市では、平成22年4月1日の政令指定都市移行に併せて、神奈川県から特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務の移譲を受け、NPO法人の設立認証等の事務を行うこととなったため、市内のみに登記上の事務所があるNPO法人の設立等認証申請や各種届出等の提出先が、市に変わりました。
そのため、事務手続きの窓口が、次のように変わりました。
事務手続きの窓口
主たる事務所の所在地が市内にある場合
- 従たる事務所がない場合:市民協働推進課
- 従たる事務所が市内の場合:市民協働推進課
- 従たる事務所が相模原市以外の県内の市町村:神奈川県
- 従たる事務所が県外の市町村:内閣府
主たる事務所の所在地が相模原市以外の県内の市町村にある場合
- 従たる事務所が市内の場合:神奈川県
各事務手続きのお問い合わせ先
相模原市の事務担当課
- 市民協働推進課
- 電話 042-769-9225
神奈川県の事務担当課
- 県民局県民活動部NPO協働推進課
- 電話 045-312-1121
- NPOやボランティアに関する情報(外部リンク)
内閣府の事務担当課
- 内閣府大臣官房局市民活動促進課
- 電話 03-3581-9308
- 内閣府NPOホームページ(外部リンク)
設立等認証申請・届出等様式
市に対して行う特定非営利活動法人の設立等認証申請や役員の変更等届出には、市が定める様式をお使いください。
また、事業報告書等の提出や役員の変更等の届出、定款の変更認証申請や定款変更届出などは、電子申請・届出システムでの申請及び届出ができます。
本人確認のための書類
NPO法では、設立認証申請の場合などに役員の本人確認を行うため、住民票の写しの添付をお願いしていますが、住民サービスの向上を図るため、神奈川県においては、住民基本台帳法の規定により住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、一部の地域を除き、住民票の写しの添付をお願いしておりません。
事務が移譲される相模原市においても、神奈川県と同様に市民サービスの向上を図ってまいりますが、住民基本台帳法の規定により、神奈川県外にお住まいの人については、住民票の写しの添付をお願いすることになります。
なお、神奈川県内にお住まいの方は、引き続き住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認ができますので、住民票の写しの添付を省略することができます。
皆さんには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
「区の名称」の追加等に伴う手続きについて
政令指定都市移行に伴い、住居の表示に「区の名称」が追加等される(例:相模原市中央2丁目→相模原市中央区中央2丁目)ことで必要となる手続きは、次のとおりです。
事務所の所在地の表記について
定款に記載されている事務所の所在地の表記に区名の追加等が必要となる場合は、お手数をおかけしますが、平成22年4月1日以降に開催する総会で定款の変更を議決していただき、定款変更届出書を提出していただきますようお願いします。
相模原市に住所又は居所を置く役員又は社員の住所等の表記について
区名の追加等に伴う役員又は社員の住所又は居所の表記の変更については、届出の必要はありません。
ただし、平成22年4月1日以降に提出していただく事業報告書等に添付する役員名簿や社員名簿、任期満了等に伴う役員の変更等届出書は、区名を追加等した新しい住所又は居所を記載していただきますようお願いします。
登記事項の変更について
法務局への手続きは必要ありません。事務所の所在地及び役員の住所又は居所などの登記事項については、法務局において順次変更されます。
関連情報
- 法人市民税について
- 横浜地方法務局(外部リンク)
- 法務省:商業・法人登記申請(外部リンク)
- 神奈川県:法人県民税・事業税のQ&A(外部リンク)
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このページに記載されている情報の担当課
電話:042-769-9225 ファクス:042-754-7990
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