特定非営利活動法人(NPO法人)の事業報告書等の作成及び提出について
特定非営利活動促進法(NPO法)では、特定非営利活動法人(NPO法人)は、自らの情報をできる限り公開することによって市民に知ってもらい、市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるという考えがとられています。
これにより、NPO法人は、毎事業年度終了後事業報告書等を作成し、3年間主たる事務所に備え置くことが義務付けられ、事業報告書等、定款、法人の認証又は登記に関する書類は、その法人の社員や利害関係人(注1)から請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これらの書類を閲覧させなければなりません。
事業報告書等は、毎事業年度終了後3か月以内(注2)に、市へ提出しなければなりません。提出されたこれらの書類は、市において閲覧に供されます。なお、前事業年度に定款変更を行った場合は、事業報告書等に加えて、定款変更に係る書類も提出が必要です。
事業報告書等の提出がない場合(内容不備が是正されない場合も含む。)は、20万円以下の過料に処せられる場合があるほか、3年間提出がない場合は、市が設立の認証の取消しをする場合もあります。
作成及び提出が必要な書類
事業報告書等
- 事業報告書(2部)
- 財産目録(2部)
- 貸借対照表(2部)
- 収支計算書(2部)
- 役員名簿(前年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(2部)
- 社員のうち10人以上の者の名簿(2部)
定款変更に係る書類
- 変更後の定款(2部)
- 定款変更に係る認証書の写し(2部)
- 定款変更に係る登記事項証明書の写し(2部)
※この届出は、電子申請・届出システム(外部リンク)を利用しての届出が可能です。
- 電子申請・届出システム(外部リンク)(外部リンク)
債権者、保証人、法人と取引等の契約関係にある者及び法人に対して損害賠償請求権を有する人などです。
- 事業年度が3月31日に終了する法人⇒事業報告書等提出期限 同年6月30日まで
- 事業年度が12月31日に終了する法人⇒事業報告書等提出期限 翌年3月31日まで
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