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あじさい会館

あじさい会館写真

あじさい会館は、福祉への市民参加の場、社会福祉団体及びボランティア活動の場、並びに高齢者、障害者、母(父)子家庭等のための憩いの場、サービスの場として、多目的な福祉活動の拠点とすることを目的に建設されました。
施設の利用にあたっては、この案内をご覧のうえ、ご協力をお願いします。

英語名称 Ajisai Hall(Ajisai Kaikan)
所在地 〒252-0236 中央区富士見6-1-20
電話番号 042-759-3963
開館(所・園)時間 午前8時30分から午後10時まで
休館(所・園)日 年末年始(12月28日から1月3日まで)
保守点検日
交通 JR相模原駅からバス、「市民会館前」下車すぐ
小田急線相模大野駅からバス、「相模原警察署前」下車徒歩5分

施設概要

  • 建築面積 1,418.30平方メートル
  • 延面積 7,071.53平方メートル
  • 建築概要 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上6階塔屋1階

福祉関係団体及びボランティアのための施設

  • 福祉団体コーナー、ボランティアセンター、点字製作室、対面朗読室、録音室
  • 利用時間 午前9時から午後10時まで

おおむね60才以上の人のための施設

  • 大和室、第1和室、談話室
  • 利用時間 午前9時から午後4時まで

障害者のための施設

  • 第2和室
  • 利用時間 午前9時から午後4時まで

母(父)子家庭等の人のための施設

  • 第3和室
  • 利用時間 午前9時から午後4時まで

集会・展示、その他各種催しなどのための施設

  • ホール、第1展示室、第2展示室、研修室、講習室
  • 利用時間 午前9時から午後10時まで
  • 大和室、第1和室、第2和室、第3和室
  • 利用時間 午後5時から午後10時まで(昼間の時間帯は専用利用となります)

(注)ホールのみ市外の人も利用できます。

売店

  • 利用時間 午前11時から午後1時まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)

主な施設

1階

  • 管理事務室 受付・案内等
  • ホール
    定員358席(固定席246移動席112) 面積797平方メートル
    設備等 各種吊物用バトン、三ツ折緞帳、中割幕等の舞台設備照明設備、音響設備と各種器具
    第1楽屋(和室・定員20人)
    第2楽屋(洋室・定員10人)
  • バオバブ ハンドメイドショップ
    午前11時から午後5時まで(休館日、日曜日は除く)
  • 売店 
    午前11時から午後1時まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)

2階

  • 社会福祉協議会 (総務課・福祉推進課)

3階

  • 談話室
    定員16人 面積50平方メートル
    原則60才以上の人が利用
    設備等 応接セット
  • 第1和室
    定員55人 面積71平方メートル
    昼間の時間帯は高齢者専用の利用となります
    設備等 座卓、座布団
  • 第2和室
    定員20人 面積41平方メートル
    昼間の時間帯は障害者専用の利用となります
    設備等 座卓、座布団
  • 第3和室
    定員20人 面積41平方メートル
    昼間の時間帯は母(父)子家庭の人専用の利用となります
    設備等 座卓、座布団
  • 大和室
    定員120人 面積194平方メートル
    原則60才以上で登録された人が利用できます
    設備等 座卓、座布団 座卓、座布団、拡声装置
  • 講習室
    定員36人 面積72平方メートル
    管理事務室で申し込まれた団体又は個人が利用できます
    設備等 作業机、椅子、黒板、ガステーブル
  • 点字製作室 
    面積24平方メートル
    ボランティアセンターで申し込まれた人が利用できます
    設備等 点字タイプライター
  • 研修室
    定員36人 面積67平方メートル
    管理事務室で申し込まれた団体又は個人が利用できます
    設備等 折りたたみ卓子、椅子、黒板、演卓
  • 保育室  
    管理事務室で申し込まれた人又は乳児の一時使用の申し出があったときに利用できます

4階

  • 介護予防推進課(総合l調整班)   
    高齢者の介護予防に関する事務
  • 福祉団体室
  • ボランティアセンター
    面積57平方メートル
    社会福祉協議会及びボランティア協会が使用
    設備等 相談カウンター
  • 録音室
    面積12平方メートル
    ボランティアセンターで申し込まれた人が利用できます
    設備等 カセットプリンター
  • 介護保険課   
    介護保険に関すること

5階

  • 高齢者福祉課    
    高齢者の福祉に関すること  
  • 中央生活支援課
    生活保護に関すること

6階

  • 福祉研修室
    社会福祉協議会が担当する講座等に利用
  • 第1展示室
    定員 机席96人、椅子席140人 面積178平方メートル
    管理事務室で申し込まれた団体又は個人が利用
    設備等 展示パネル、スポットライト、折りたたみ卓子、椅子、黒板、拡声装置、演卓、演壇
  • 第2展示室
    定員 机席60人、椅子席84人 面積116平方メートル
    管理事務室で申し込まれた団体又は個人が利用
    設備等 展示パネル、スポットライト、折りたたみ卓子、椅子、黒板、拡声装置、演卓、演壇

施設等利用料金

利用単位
【午前】
9時から正午まで
【午後】
1時から5時まで
【夜間】
午後6時から午後10時まで
【全日】
午前9時から午後10時
ホール 平日 5,000円 10,000円 13,000円 28,000円
土・日・休日 8,000円 13,000円 17,000円 38,000円
第1展示室 2,400円 3,400円 3,700円 9,500円
第2展示室 1,600円 2,100円 2,400円 6,100円
講習室 1,000円 1,400円 1,500円 3,900円
研修室 900円 1,200円 1,400円 3,500円
大和室   5,000円 (注)一般の人の和室の利用は、午後5時から10時までです。
第1和室 1,850円
第2和室 1,100円
第3和室 1,100円
(注1) 継続して利用する場合の利用料金は、各利用単位の利用料金の合算額となります。
(注2) ホールを舞台のみで利用する場合の利用料金は、ホール基本利用料金の50%の金額です。
(注3) 入場料等を徴収する場合や商業宣伝等の目的で利用する場合は、別途加算利用料金をいただきます。
(注4) 社会福祉団体等が利用するときは、利用料金が免除される場合があります。

ホール附属設備等利用料金

器具等

照明

  • ボーダーライト 1列 700円 150ワット×54灯 10.8メートル
  • フットライト 1列 500円 60ワット×60灯 9メートル
  • アッパーホリゾントライト 1列 800円 200ワット×42灯 8.4メートル
  • ロアーホリゾントライト 1本 200円 100ワット×12灯 1.8メートル
  • スポットライト 1台 250円 1,000ワット
  • スポットライト 1台 150円 500ワット
  • プロジェクトスポットライト 1台 250円 1,000ワット
  • クセノンピンスポットライト 1台 1,100円 1,000ワット
  • ランプピン 1台 600円 650ワット
  • エフェクトマシン 1台 1,100円 スタンド投影器とも
  • 波のエフェクトマシン 1台 1,100円 スタンド投影器とも

音響

  • 拡声装置 1式 2,900円 マイクロホン3本付き(アンプ、スピーカー及びマイクスタンドを含む。)
  • マイクロホン 1本 700円 スタンド付き
  • ワイヤレスマイク 1本 1,100円 受信装置付き
  • マイクエレベーター 1台 500円 エレベーターのみ
  • テープレコーダー 1台 1,100円 テープを含まず。
  • カセットテープデッキ 1台 1,100円 テープを含まず。
  • レコードプレーヤー 1台 1,100円 レコードを含まず。
  • CDプレーヤー 1台 1,100円
  • MDプレーヤー 1台 1,100円
  • 残響付加装置 1台 1,700円
  • マイクつり装置 1組 250円 1点づり
  • ステージスピーカー 1台 900円
  • はね返りスピーカー 1台 600円

舞台

  • 平台 1台 250円
  • ひもうせん 1枚 250円
  • 金びょうぶ 1双 1,100円
  • 上敷ござ 1巻 250円
  • 座布団 1枚 250円
  • 長座布団 松羽目 1式 1,100円
  • 演卓 1式 500円
  • 指揮台 1式 250円
  • 指揮者用譜面台付き 映写機 1台 1,100円
  • 16ミリ映写機 スクリーン 1式 1,100円
  • ピアノ 1台 1,500円 グランドピアノ(調律料を含まず。)
  • 地がすり 1式 700円
  • めくり台 1台 150円

その他

  • 持込器具 1キロワット 250円
    持込器具の電気容量による。 1キロワット未満は、1キロワットとみなす。

(注1) 利用料金はホールの利用単位による午前、午後、夜間の区分ごとにそれぞれ1回とします。
(注2) 午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合は2回、全日で利用する場合は3回とします。

楽屋利用料金

利用単位
【午前】
9時から正午まで
【午後】
1時から5時まで
【夜間】
午後6時から午後10時まで
【全日】
午前9時から午後10時まで
第1楽屋 800円 1,200円 1,400円 3,400円
第2楽屋 600円 700円 800円 2,100円
(注)継続して利用する場合の利用料金は、各利用単位の利用料金の合算額となります

展示室等附属設備利用料金

  • パネル 1枚 150円
  • スポットライト(100W) 1個 100円
  • 持込器具 1kW 250円

利用の申し込み方法

受付時間

  • 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後7時まで
  • 土曜日、日曜日、祝日 午前9時から午後5時まで

申し込み手続

所定の利用承認申請書に、必要事項を記入し、提出してください。(電話等での仮予約を受け付けています。)
書類の審査が済みましたら、利用料金を納入していただき、利用承認書を交付します。

申し込み受付期間

請区分市内居住者
市外居住者
(ホールのみ利用可)
社会福祉団体等一般
始期終期始期終期始期終期
ホール(舞台のみ)(注1) 利用日前6か月の同日(利用日前1か月) 利用日前10日(利用日前3日) 利用日前5か月の同日(利用日前1か月) 利用日前10日(利用日前3日) 利用日前2か月の同日(利用日前1か月) 利用日前10日(利用日前3日)
展示室・和室・研修室・講習室 利用日前6か月の同日 利用日前3日 利用日前5か月の同日 利用日前3日 - -
ホール及び展示室の器具・附属設備 ホール(展示室)利用承認申請の日 利用の日 ホール(展示室)利用承認申請の日 利用の日 (ホールのみ)利用承認申請の日 (ホールのみ)利用の日
(注1) 仕込みのため利用するときは利用承認申請の日
(注2) 利用申込受付期間の始期又は終期の日が休館日に当たるときは、その直後の開館日を始期又は終期の日とします。

利用前の準備について

責任者及び整理員の配置

主催者は、必ず会場責任者を置いてください。ホール利用の場合は、会場整理員を配置し、万全を期してください。なお、必要によっては、警察署等に催し物の内容を連絡し、協力を依頼してください。

行事内容の打合せ

ホール又は展示室を利用される人は、利用日の1ヶ月前までに進行計画、舞台装置、準備等の詳細について打合せを済ませてください。その際にプログラム、ポスター、入場券等を提出していただきます。

関係官公署への届出

催物の内容によっては下記等への届出が必要になる場合があります。事前にお確かめのうえ、必要な手続きをおとりください。

  • 催物の開催届 相模原消防署 電話042-751-0119
  • 警備等 相模原警察署 電話042-754-0110
  • 著作権 社団法人日本音楽著作権協会 電話045-662-6551

利用上の注意事項

  1. 利用時間には、準備と後始末に要する時間を含みますので、承認時間になってから準備を始め、終了も時間内にしてください。
  2. 利用を終了したときは、直ちにその旨を係員に告げ、点検を受けてください。
  3. 建物及び設備等はていねいに利用してください。
  4. 承認された以外の施設、附属設備等は利用しないでください。
  5. 壁、柱、窓等にセロテープ、画びょうではり紙したり、くぎ類を打ち込まないでください。
  6. 危険物、不潔物、動物等を持ち込まないでください。
  7. 騒音、怒声等を発したり、暴力を用いるなど、他の会場や他人に迷惑を及ぼす行為をしないでください。
  8. 机、椅子の配列を変更した場合は、利用後必ずもとの位置に戻してください。
  9. 定員を超えて入場させないでください。
  10. 指定場所以外での喫煙及び火気の利用はさせないでください。
  11. 許可なく物品の販売、広告、宣伝、寄付募集行為等はしないでください。

附属設備利用料金について

ホール及び展示室の附属設備を利用されるときは、既定の利用料金のほかに、附属設備利用料金を利用当日お支払いいただきます。

取り消しについて

納められた利用料金はお返しできません。ただし、次に揚げる利用日前に取り消しを申し出て認められた場合は、既納利用料金の一部をお返しします。

  • ホール
    • 利用日の90日前まで 80%還付
    • 利用日の30日前まで 50%還付
  • 展示室等
    • 利用日の30日前まで 80%還付
    • 利用日の7日前まで 50%還付

利用条件

  1. 利用者は、承認を受けた目的以外に利用し、または利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。
  2. 利用者は利用に際し、公の秩序を害し、または善良な風俗を乱す行為をしてはならない。
  3. 利用者は、建物、附属設備等を故意または過失により、損傷または滅失したときは、利用者においてその損害を賠償し、もしくは原形に復旧しなければならない。
  4. 市長は、利用者が前各項の条件に違反し、または次の各号のいずれかに該当する場合は、この承認を取り消しまたは利用を制限し若しくは中止させることがある。この場合において、市はこれらの処分によって生じた損害の責めを負わない。
    1. 利用の申請に虚偽または不正があったとき。
    2. 建物、附属設備等を損傷し、または滅失するおそれがあるとき。
    3. 集団的または常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
    4. 災害その他やむを得ない理由により市長が必要と認めたとき。
    5. 相模原市立市民福祉会館条例またはこの条例に基づく規則に違反しとき

あじさい会館の催しなどは、社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。

このページに記載されている情報の担当課

地域福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9222 ファクス:042-759-4395
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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