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通告(連絡・相談)は私たちの義務です

法律では、虐待を発見したり虐待を疑ったりした人は、市町村や児童相談所に通告しなければならないことになっています。「通告」というと難しいことのように思うかもしれませんが、通告とは「心配な状況に気づいたときに、市役所などに連絡・相談して、子どもの安全を確認してもらうこと」だと考えてください。虐待の確証がないという理由から、ためらうことがあるかもしれませんが、虐待について通告することは、私たち国民全体に課せられた義務です。
虐待かどうかは通告を受けた市町村や児童相談所が専門的な視点から判断します。たとえ虐待ではなかったとしても、子どもを守るために善意で通告した場合には、責任を問われることはありません。また、通告した人の名前などが他に漏れることは絶対にありません。
あなたからの通告が、子どもたちを虐待から守るきっかけになります。ぜひ、ご協力をお願いします。

通告(相談)窓口

  • 緑こども家庭相談課 電話042-775-8815
  • 中央こども家庭相談課 電話042-769-9221
  • 南こども家庭相談課 電話042-701-7700
  • 児童相談所 電話042-730-3500

24時間通告(相談)窓口

こども虐待110番 電話042-730-3511

お子さんがお住まいの区のこども家庭相談課か児童相談所、または「こども虐待110番」に連絡してください。
昼夜を問わず、子どもの生命に危険が生じる状況がある場合には、まず警察に連絡し、子どもの安全を確保してください。

通告(連絡・相談)にあたってお願いしたいこと

通告にあたっては、今、あなたが持っているすべての情報を伝えてください。
具体的には次のような情報が必要です。

  • 子どもについて
    名前や年齢、住所、性別、所属(学校、幼稚園、保育園など)
  • 家族について
    保護者やきょうだいの名前や年齢、職業、所属
  • 虐待の状況
    日時や場所、回数、実際に見たり聞いたりした状況
  • 現在の状況
    子どもがいる場所、子どもや保護者の様子、子どもは安全か
  • これまでの状況
    同様の状況の有無、普段の子どもや保護者はどのような人物か

また、あなたが実際に見たり聞いたりした状況と他の人から聞いたことや近隣の噂などを区別して伝えることが、情報の正確さを高めます。
なお、こうした情報がすべてそろっていなくても、分かる範囲で連絡してください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

緑区にお住まいの人

緑こども家庭相談課
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと5階
電話:042-775-8815 ファクス:042-700-7002
メールでのお問い合わせ専用フォーム

中央区にお住まいの人

中央こども家庭相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9221 ファクス:042-755-4888
メールでのお問い合わせ専用フォーム

南区にお住まいの人

南こども家庭相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7700 ファクス:042-701-7716
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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