家屋を取り壊したときについて
家屋には、固定資産税と都市計画税(市街化調整区域内の家屋には都市計画税はかかりません)が課税されていますが、家屋を取り壊した年の翌年度からは課税されません。
家屋を取り壊したときは、資産税課、緑市税事務所または南市税事務所までご連絡ください。
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