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家屋を取り壊したときについて

家屋には、固定資産税と都市計画税(市街化調整区域内の家屋には都市計画税はかかりません)が課税されていますが、家屋を取り壊した年の翌年度からは課税されません。

家屋を取り壊したときは、資産税課、緑市税事務所または南市税事務所までご連絡ください。

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

資産税課(家屋評価班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8224 ファクス:042-757-8108
メールでのお問い合わせ専用フォーム
緑市税事務所(土地家屋評価班)
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと内
電話:042-775-8807 ファクス:042-700-7004
メールでのお問い合わせ専用フォーム
南市税事務所(土地家屋評価班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 市南区合同庁舎3階
電話:042-749-2162 ファクス:042-765-7539
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