地区計画について
地区計画は、こんなまちをつくりたい、こんなまちにしたいという地区の皆さんの希望をまとめて、それを実現するための具体的な「まちづくりのルール」を、地区の皆さんの賛同を得て市が都市計画決定し、運営していく法的な制度です。
この制度を運用することにより、道路や公園などの地区レベルの施設を定めることができるとともに、地区の特性に応じて、建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置(道路境界、敷地境界からの壁面の後退)、高さ等の制限を定め、住み良い環境づくりや個性あるまちづくりを目指し、その環境を維持していくことができます。
地区計画が定められると、地区内で建築物を建築する場合には、事前に市に届け出(「地区計画の区域内における行為の届出書」)が必要になるとともに、条例化によって、建築確認の審査対象となるなど、強力にまちづくりを進めることができます。
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