宅地の造成などを行うときについて
宅地の造成や建築物の新築といった開発行為や建築事業を行う場合は、小規模なものを除き、開発事業基準条例などによる手続又は都市計画法による許可等が必要となる場合があります。
対象となる事業は、次のとおり新旧の市域で異なり、旧津久井町の区域では駐車場などの造成が含まれます。
相模原市(津久井町、相模湖町、藤野町を除く)の区域
- 都市計画法第29条第1項の許可を要する開発行為
- 開発行為とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設のために、土地の区画を変更すること、土地に切土・盛土を行うこと、または、宅地以外の土地を建築物の敷地などとすることをいいます。
- 市街化区域内で開発行為を行うとき、その土地が500平方メートル以上の場合は、原則として許可を受けなければなりません。また、市街化調整区域内で開発行為を行うには、特定の要件に該当することが必要です。
- 事業区域が1,000平方メートル以上の建築物の建築
- 住戸数が21以上の住宅の建築
- 市街化調整区域では、建築行為についても一定の制限があります。計画の段階で、開発調整課(城山町の区域にあっては開発調整課津久井担当)にご相談ください。
津久井町の区域
- 開発区域面積が500平方メートル以上の開発行為
- 平屋建てを除く高さが10メートル以上または地階を除く3階以上の建築物の建築(3階建ての自己住宅を除く。)
- 住戸数が6以上の共同住宅などの建築
- 土地の面積が500平方メートル以上の駐車場又は資材置場を造成するための土地の区画形質の変更
相模湖町の区域
- 開発区域面積が500平方メートル以上の開発行為
- 高さが10メートル以上の建築物の建築
- 延床面積が300平方メートル以上の店舗、事務所等の建築
- 住戸数が4以上かつ延床面積が200平方メートル以上の共同住宅などの建築
藤野町の区域
- 開発区域面積が500平方メートル以上の開発行為
- 事業区域が500平方メートル以上の建築物の建築
- 4戸以上の専用住宅の建築
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このページに記載されている情報の担当課
旧相模原市の区域
城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町の区域
電話:042-780-1418 ファクス:042-784-7474
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