住宅瑕疵担保履行法について
平成21年10月1日より、住宅瑕疵(かし)担保履行法がスタートしました。
この法律は、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵(欠陥)の補修等が確実に行われるよう、保険への加入または保証金の供託を義務付けるものです。
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、補修費用の支払いが保険法人等から受けられます。
瑕疵担保責任とは・・契約の目的物に瑕疵があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
~住宅を購入される方へ~
住宅の販売や建設の際に、売主等は住宅購入者等に対して、瑕疵担保責任履行のための資力確保措置をとっているかについての説明が義務付けられています。
新築住宅を取得する際は、その住宅が保険または供託の措置をとられているか、確認してください。
住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)について
1 趣旨と背景
平成12年4月に施行の「住宅品質確保法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」において、新築住宅の売主等(建設業者や宅地建物取引業者)には、柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
ところが、平成17年11月に「構造計算書偽装問題」が発覚し、建て替えを含む大規模な補修工事が必要になり、このために多額の費用がかかることが判明し、売主等が十分な資力を有さない場合、瑕疵担保責任が履行されず、住宅購入者(買主や発注者)が極めて不安定な状況に置かれることが明らかになりました。
そこで、住宅購入者の利益を保護するため、売主等に瑕疵担保責任履行のための資力確保を義務付ける「住宅瑕疵担保履行法)」が、平成20年4月より施行されました。
さらに、平成21年10月からは売主等に対して資力確保(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられ、本格施行となります。
2 住宅瑕疵担保履行法の概要
- 住宅瑕疵担保責任履行のための資力確保の義務付け
新築住宅の売主等は、補修や損害賠償金の支払いが確実に履行されるよう、保険または供託による資力確保措置を講じなければなりません。 - 平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅に適用
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者または宅地建物取引業者の方に対し、年2回の基準日ごとに保証金の供託又は瑕疵担保責任の保険契約の締結の状況の届出が必要です。 - 住宅瑕疵担保責任の保険契約に係る新築住宅に関する紛争処理体制
保険に加入している新築住宅において、売主等と住宅購入者との間で紛争が生じた場合、「指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)」に申請すると、「あっせん・調停・仲裁」を受けることができます。
指定住宅紛争処理機関とは、「住宅品確法」に基づいて国土交通大臣が指定した、裁判外の紛争処理機関です。
3 住宅瑕疵担保履行法に関する情報
住宅瑕疵担保履行法につきましては、次のホームページで関連情報が提供されています。
- 国土交通省のホームページ(外部リンク)
「住宅瑕疵担保責任の履行の確保等の関する法律」コーナー
最新情報をはじめ、パンフレット、チラシ、法律の概要などの情報が提供されています。
- 財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(外部リンク)
「住宅瑕疵担保履行法」よくわかる新法解説ガイド
住宅瑕疵担保履行法が分かりやすく解説されている冊子がダウンロードできます。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。