建物等を新築するときは
住居表示が実施されている区域内(「住居表示実施区域一覧」参照)に建物等を建築される場合には、「新築届(住居番号申請)」による届出が必要となります。
この届出により住居番号(住所)が設定されます。届出をしないと、転入(居)手続きが出来ませんのでご注意下さい。
住居番号設定までの手順(流れ)
- 事前に建築確認申請をされた建築主あてに住居番号申請用の往復はがきを発送します。
- 建築主の人は、往復はがきが届きましたら返信用の「新築届(住居番号申請)」に申請人の住所・氏名・完成予定年月日・案内図等を記入して返送して下さい。
- 市(区政支援課)では、建築主から届いた「新築届(住居番号申請)」 に基づき現地調査を実施します。
- 完成予定日のおおむね1ヶ月前に住居番号を決定し、住居番号設定通知書と合わせて住居番号表示板を建築主へ郵送します。
(注)申請書が届かない場合等にご使用下さい。
住民登録をするときは
新築届を出された建物へ転入(居)手続きをするときは、住居番号設定通知書を各区役所区民課、各まちづくりセンター、各出張所及び牧野・佐野川連絡所の窓口に提示して住民登録をしてください。ただし、建替えの場合など住所の変更がないときは必要ありません。
住居番号表示板について
- 取り付け位置について
門柱や玄関などの出入口でポストや表札の上など、道路から見やすいところのおおむね地上から1.6メートルの高さに取り付けてください。 - 取り付け方法について
取り付けは、市販の接着剤等を使って取り付けてください。
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