その他の景観形成の方策について
景観形成重点地区の指定(市独自の指定・基準)
積極的に景観形成を図る必要があると認められる地区で、住民等の合意形成を図り、「景観形成重点地区」に指定し、地区独自の景観形成の基準等を定め、きめ細かな景観形成を進めます。
地区のイメージ
景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等(法第8条第2項第4号)
ランドマークや地域のシンボルとなっている景観上重要な「建造物」「樹木」「工作物」「眺望の場」などを景観重要建造物・樹木や地域景観資源として指定し、保全・活用を図ります。
また、それらの資源を核とした景観形成を進めます。
制度のイメージ
景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用等の許可基準(法第8条第2項第5号ロ、ハ)
景観形成上特に重要な道路、公園、河川を管理者の同意を得て、景観重要公共施設として指定し、地域の景観に配慮した先導的な公共事業を推進します。
施設のイメージ
景観農業振興地域整備計画の策定に関する事項(法第8条第2項第5号ニ)
景観と調和のとれた営農条件の確保を図るため、地域の合意形成を得て、景観農業振興地域整備計画を策定し、里山の原風景の保全や耕作放棄地の解消を進めます。
制度のイメージ
屋外広告物の表示等に関する行為の制限に関する事項(法第8条第2項第5号イ)
屋外広告物は、良好な景観形成に取り組む上で重要な要素であり、その規模や形態・意匠は景観に大きな影響を与えることから、屋外広告物条例の基準に、新たに「色彩」の基準を追加し、地域にふさわしい屋外広告物を誘導します。
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