住民票の写しの請求
住民票の写しの請求方法には、窓口・郵送・証明書自動交付機・電話予約などがあります。
住民票の写しを請求できる人は、本人又は同一世帯員の方に限られます。
代理人が請求する場合は、本人の直筆の委任状を持ってきてください。
特別の請求がある場合を除き、世帯主との続柄、本籍、筆頭者は省略されます。
住民票に記載されている以外の人(第三者)が請求できるのは、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られます。
(注)国民年金や厚生年金等の公的年金を受給するために必要となる住民票の写しの請求は、証明書手数料が免除されます。
ご請求の際には、請求理由と提出先を申請書に明記してください。記載がないと有料になります。
(請求理由の記入例:「国民年金の受給のため年金事務所に提出」、「厚生年金の受給のため年金事務所に提出」など。)
なお、生命保険会社等の個人年金(損害保険会社など)は、有料となります。
窓口での請求方法
受付窓口
- 区役所区民課(3ヶ所)
- まちづくりセンター(14ヶ所)
- 出張所(4ヶ所)
- 連絡所(9ヶ所)
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
(注)各区役所区民課では第2土曜日・第4土曜日の午前8時30分から正午も受付を行っております。
(ただし、市町合併前の城山町、津久井町、相模湖町、藤野町の住民票の除票・改製原住民票は交付できません。)
休日
土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日まで
(注)ただし、津久井中央連絡所は、月曜日、土曜日・日曜日を除く祝日、12月28日から1月4日まで
津久井中央連絡所で土曜、日曜に交付できる証明書は、電話予約・電子申請分となります。
必要なもの
- 本人確認書類
運転免許証やパスポート、顔写真付き住民基本台帳カードなど官公署が発行した顔写真付きのものは1点健康保険証や年金手帳などの書類は2点上記のものが提示できないときは、口頭での質問により補充的に本人確認することがありますので、ご協力ください。 - 手数料1通300円
- 代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類、印鑑が必要です。
郵送での請求方法
必要なもの
- 郵送請求申請書
必要事項を記入した便せん等でも可 - 返信用封筒
あらかじめ住民票の住所を記載し、80円切手を貼って下さい。 - 本人確認書類の写し
運転免許証やパスポート、健康保険証など - 手数料1通300円
郵便局の定額小為替でお送りください。現金、切手は不可です。
定額小為替の指定受取人欄には、何も記入せずにお送りください。
定額小為替はおつりのないようにお願いします。
送り先
〒252-5277 中央区中央2-11-15
中央区役所区民課
注意事項
- 特別の請求がある場合を除き、世帯主との続柄、本籍、筆頭者は省略されます。
- 世帯主との続柄、本籍、筆頭者が必要の際は、申請書にその旨をご記入ください。
- 住民票に記載されている以外の人が請求できるのは使用目的が正当な理由に限られます。
広域交付住民票とは
平成15年8月より住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国どこの市区町村(一部を除く)でも住民票の写しの交付を受けることができるようになりました。
ただし、広域交付住民票は、戸籍の表示(本籍・筆頭者)を除いた住民票の写しです。
また、広域交付住民票を請求できる人は、本人又は同一世帯員に限られます。
代理人や第三者が請求することはできません。
請求方法
受付窓口
- 各区役所区民課
- 各まちづくりセンター
受付時間
- 平日の午前9時から午後5時まで
住基ネットの共通サービス時間に限られるためです。 - 12月29日~1月3日を除く
必要なもの
住民基本台帳カードまたは運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
運転免許証など住所の記載がある本人確認書類は、現在の住所が表記されているものに限ります。
証明書自動交付機をご利用ください
証明書自動交付機で住民票の写しが交付できます。その場合にはあらかじめ暗証番号が登録されている「さがみはらカード」が必要となります。
(注)証明書自動交付機で証明書をお取りになった場合は、免除となる理由でご請求された場合でも手数料をお返しできません。免除となる理由でご請求される際には必ず窓口でご請求ください。
電話予約
あらかじめ平日に電話で予約をすれば、住民票の写しなどを土曜日・日曜日や休日に指定場所で受け取ることができます。
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