転籍届
届出の日から効力が発生します。届出は、戸籍の筆頭者およびその配偶者が、新しい本籍地、現在の本籍地または所在地のいずれか1か所にしてください。届出の際には、届出人(戸籍の筆頭者およびその配偶者)の自署・押印が必要となります。
届出により戸籍の内容に変更が生じる場合には、届出後の戸籍の証明の発行は、概ね3日程度の間できなくなりますのでご注意ください。また、届出地と異なる市区町村(市内他区を含む)の戸籍の証明や複数の届けを同時に出される場合、添付書類が不足している場合は更に日数がかかります。詳細について確認したい場合には、担当課にお問い合わせ下さい。
届出に必要なもの
- 転籍届の用紙(戸籍の筆頭者と配偶者の自筆での署名が必要です。)
- 戸籍全部事項証明書(謄本)1通 (相模原市同区内での転籍には必要ありません。)
- 印鑑(配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者とそれぞれのもの)
土曜日開庁以外の休日に届出をする場合(休日窓口サービス)
時間外に届出をする場合
注意事項
- 届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
- 住民異動や国民健康保険等の諸手続きは、後日来庁して手続きをしてください。
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このページに記載されている情報の担当課
電話:042-775-8804 ファクス:042-770-7008
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