養子縁組
届出の日から効力が発生します。届出は、養親および養子(15歳未満の人は法定代理人)が、その本籍地または所在地のいずれか1か所にしてください。
届出により戸籍の内容に変更が生じる場合には、届出後の戸籍の証明の発行は、概ね3日程度の間できなくなりますのでご注意ください。また、届出地と異なる市区町村(市内他区を含む)の戸籍の証明や複数の届けを同時に出される場合、添付書類が不足している場合は更に日数がかかります。詳細について確認したい場合には、担当課にお問い合わせ下さい。
届出に必要なもの
- 養子縁組届の用紙
- 戸籍全部事項証明書(謄本)(届出地が本籍地以外の場合)
- 印鑑
- 成人の証人2人の署名・押印
- 養子が未成年者の場合は家庭裁判所の許可の審判書の謄本 (ケースにより必要ないこともあります)
- 縁組当事者が婚姻している場合は配偶者の同意 (ケースにより必要ないこともあります)
内容により届出のしかたが異なりますので、電話・窓口でご確認ください。
本人確認にご協力ください。運転免許証・パスポートなど本人であることが確認できる書面をお持ちください。
土曜日開庁以外の休日に届出をする場合(休日窓口サービス)
時間外に届出をする場合
注意事項
- 届出人または持参する人の本人確認ができるもの(運転免許証、写真付住民基本台帳カードなど)をお持ちください。
休日や時間外に届出をする場合
- 届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
- 住民異動や国民健康保険等の諸手続きは、後日来庁して手続きをしてください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
電話:042-775-8804 ファクス:042-770-7008
メールでのお問い合わせ専用フォーム