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コミュニティバスの車体広告

市では、コミュニティバス「せせらぎ号」の車体への広告掲出を通じて、せせらぎ号の運行を支援していただける広告主を募集しています。

コミュニティバスの運行を継続するためには「運行継続条件」である、「1便あたりの輸送人員が10人以上であること」、かつ「運賃収入が車両償却費等を除いた経常経費の50%以上であること」を満たす必要があります。

この車体広告掲出にかかる広告収入については、「運賃収入」と同様に扱われ、運行継続条件を満たすため収入の一部となりますので、広告主の方には広告掲出を通してコミュニティバスの運行を支援していただくことになります。

応募締切

平成24年1月20日(金曜日)(必着)

掲出期間

平成24年4月1日(日曜日)から平成25年3月31日(日曜日)までの1年間

広告の規格

広告の規格

縦450ミリメートル×横1,000ミリメートル(うち縦300ミリメートル×横950ミリメートルをご利用いただけます。)

掲出箇所

相模原市コミュニティバス車体 3台(9枠)

掲出箇所(バス側面)

掲出箇所(バス背面)

広告掲出料

年額120,000円

広告の掲出を申し込むことができる者

次のいずれにも該当しない者とします。

  1. 個人であるもの(独立して自ら事業を営むものを除く。)
  2. 市区町村民税を滞納している者
  3. 前2号に掲げる者のほか、コミュニティバスに掲出する広告の広告主として適当でないと認められる者

なお、「相模原市コミュニティバス車体広告掲出取扱要綱」及び「相模原市コミュニティバス車体広告掲出審査基準」の条件を満たす広告案をご提出いただきます。

また、広告データを製作するにあたっては、「相模原市コミュニティバス広告掲出データ制作ガイド」をご参照ください。

申込方法

次の書類を郵送または直接、都市鉄道・交通政策課へご提出ください。(必着)

  1. 相模原市コミュニティバス車体広告掲出申込書
  2. 事業内容を明らかにする書類
  3. 申込者が法人の場合、法人住民税納税証明書(直近のもの)
  4. 申込者が個人の場合、代表者の住民税納税証明書(今年度のもの)
  5. 同基準に基づいた広告案
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このページに記載されている情報の担当課

交通政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8249 ファクス:042-757-6859
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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