交通バリアフリーの推進
交通バリアフリー法
正式名称は「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」といい、高齢者や身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に係る身体の負担を軽減し、その移動の利便性及び安全の向上を図るため、平成12年11月に施行されました。
交通バリアフリー法では、公共交通事業者に対し、鉄道駅などの旅客施設の新設・大規模な改良、車両の新規導入の際のバリアフリー化が義務付けられています。
また、市町村が一定規模(一日平均利用者数が5,000人以上など)の旅客施設を中心とした地区において基本構想を作成し、この基本構想に基づき、公共交通事業者、道路管理者、都道府県公安委員会などが、旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進することとしています。
バリアフリー新法
平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法が施行されました。この法律は、交通バリアフリー法とハートビル法が統合され、高齢者、障害者等の移動の円滑化を一層推進させるものです。
- ハートビル法
正式名称 高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
概要 学校、病院、ホテルなど不特定かつ多数の人が利用する建築物のバリアフリー化を推進する。
相模原市の取り組み
相模原市では、交通バリアフリー法に基づき市内各駅周辺の現状を把握し、基本構想策定懇話会、ワークショップ等で市民の皆様のご意見を伺いながら、重点整備地区を『相模大野駅及びその周辺地区』に指定し、『相模原市交通バリアフリー基本構想』を平成13年度に策定しました。また、旧藤野町においても藤野駅周辺地区を重点整備地区に指定し、「藤野駅周辺移動円滑化基本構想(交通バリアフリー基本構想)」を平成15年3月に策定しましたが、合併により相模原市に引き継がれました。
現在、この基本構想に沿って、公共交通事業者、道路管理者、公安委員会などがそれぞれ特定事業計画を作成し、駅や周辺の道路、駅前広場や信号機などのバリアフリー化を推進するとともに「連絡会議」を設置し、事業の進捗状況の把握に努めています。
なお、今後は、平成18年12月に施行された「交通バリアフリー法」と「ハートビル法」が統合した通称「バリアフリー新法」に基づきバリアフリー化を推進していきます。(担当 都市計画課)