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市税に関する不服の申立てなど

市税の賦課決定や督促などについて不服があるときは、市長に対して異議申立てをすることができます。固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることになります。異議申立てまたは審査申出に対する決定になお不服があるときは、処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

  •  市税の賦課(課税)の決定(注)
    申立ての期限:決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から60日以内
  • 督促
    申立ての期限:督促状を受け取った日の翌日から60日以内又は差押えに係る通知を受け取った日から30日を経過した日のいずれか早い日
  • 不動産などの差押え
    申立ての期限:差押えの通知を受け取った日の翌日から60日以内又は、その公売日等のいずれか早い日

(注) 固定資産税課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になりますので、市長に対して不服の申立てをすることはできません。

固定資産評価審査委員会への審査申出

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

固定資産評価審査委員会とは、固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。

審査申出期間

固定資産台帳に価格等を登録した旨を告示した日(原則4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日まで

審査申出事項

固定資産課税台帳に登録された価格

基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度)以外の年度では、価格について審査の申出をすることができません。ただし、地目変換や増改築等により、価格に変更があった場合等は審査の申出ができます。
次回の基準年度は平成24年度です。

価格以外の事項について不服がある場合は、市長に対して不服申立てをすることができます(上記不服申立て参照)

審査申出の方法

審査申出をされる人は、申出期間内に審査申出書を審査委員会に提出してください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

税制課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220 ファクス:042-757-8108
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