軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有に対してかかる税です。
軽自動車税は年度ごとに課税される税金です。年度の途中で廃車や名義変更があっても還付はされません。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人(年度の途中で名義変更があった場合は、4月1日に所有している人が納税義務者になります。)
税率
原動機付自転車(原付)
総排気量 50cc以下のもの
- ミニカー(3輪以上で20ccを超えるもの) 2,500円
- その他のもの 1,000円
総排気量 50ccを超え90cc以下のもの 1,200円
総排気量 90ccを超え125cc以下のもの 1,600円
軽自動車
- 2輪(125ccを超え250cc以下のもの) 2,400円
- 3輪(660cc以下のもの) 3,100円
- 4輪以上のもの(660cc以下のもの)
乗用
営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用
営業用 3,000円
自家用 4,000円
小型特殊自動車(農耕トラクター、フォークリフトなど)
農耕作業用 1,000円
その他 4,700円
2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
4,000円
申告(登録)について
新たに軽自動車等を取得したり、あるいはお持ちになっている軽自動車等について変更のある場合には、次の区分にしたがって申告(登録)していただきます。
原動機付自転車(125cc以下のもの)、小型特殊自動車の手続き一覧
新たに購入したとき
- 販売証明書(販売業者が発行したもの)
- 印鑑
一度廃車した車両を再度登録するとき
- 廃車受付書
- 印鑑
(注意) 所有者が変わる場合は、前所有者からの譲渡証明書が必要です。
本市に転入したとき(前の市区町村で廃車手続きをしていない場合)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 印鑑
本市に転入したとき(前の市区町村で廃車手続きをしている場合)
- 廃車受付書
- 印鑑
本市から転出するとき(本市で廃車手続きを行い、転出先で登録手続きを行う場合)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 印鑑
(注意) 廃車受付書を発行します。これは転出先での登録時に必要です。
車両を廃棄したとき(乗らなくなったときや乗れなくなったとき)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 印鑑
市内の方に譲るとき
- 標識交付証明書
- 新所有者(譲り受ける方)の印鑑
- 旧所有者(譲り渡す方)の印鑑(または譲渡証明書)
(注)ナンバープレート(現在、城山町・津久井町・相模湖町・藤野町のナンバープレートを使用している場合は、相模原市のナンバープレートへ変更しますので、ナンバープレートもお持ちください)
市外の方に譲るとき(廃車手続き後、市外の方の住所地で登録の手続きをする場合)
本市で廃車手続き
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 印鑑
上記手続きの受付場所
- 市民税課諸税証明班
相模原市中央区中央2-11-15 電話 042-769-8297 - 緑市税事務所
相模原市緑区橋本6-2-1 電話 042-775-8806 - 緑市税事務所津久井税務班
相模原市緑区中野633 電話 042-780-1401 - 南市税事務所
相模原市南区相模大野5-31-1 電話 042-749-2161 - 城山まちづくりセンター
相模原市緑区久保沢1-3-1 電話 042-783-8103 - 相模湖まちづくりセンター
相模原市緑区与瀬896 電話 042-684-3214 - 藤野まちづくりセンター
相模原市緑区小渕2000 電話 042-687-5514
(注意)上記手続きについては代理の人でも手続きは可能ですが、申請書の記載事項に不備がある場合には受付ができないこともありますのでご注意願います。
本市から転出するとき(転出先で一度に廃車と登録の手続きを行う場合)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 印鑑
(注意)新住所地で廃車のみの受付はできません。
市外の方に譲るとき(廃車手続き後、市外の方の住所地で登録の手続きをする場合)
市外の方の住所地で登録の手続き
- 廃車受付書(本市発行のもの)
- 旧所有者(譲り渡す方)の印鑑(または譲渡証明書)
- 新所有者(譲り受ける方)の印鑑
市外の方に譲るとき(市外の方の住所地で登録と廃車の手続きを行う場合)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 新所有者(譲り受ける方)の印鑑
- 旧所有者(譲り渡す方)の印鑑(または譲渡証明書)
上記手続きの受付場所
- 新住所地の市区町村
(注意)代理の人が手続きをする場合には、受付場所に必要書類等を確認の上で手続きをしてください。
3輪・4輪以上の軽自動車、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)
- 新たに購入したとき(新車・中古車とも)
- 本市に転入したとき
- 本市から転出したとき
- 車を廃棄したとき
- 市内の方へ譲るとき
- 他市区町村の方へ譲るとき
- 他市区町村の方から譲られるとき
- 盗難にあったとき
上記手続きの受付場所
- 3輪・4輪以上の軽自動車の受付場所
軽自動車検査協会
神奈川事務所 相模支所
愛甲郡愛川町中津字桜台4071-5
電話 046-284-4550 - 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)の受付場所
神奈川運輸支局
相模自動車検査登録事務所
愛甲郡愛川町中津字桜台7181
電話 050-5540-2037 - 2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)の受付場所
軽自動車協会
相模支所
愛甲郡愛川町中津字桜台4071-33
電話 046-285-1888
(注意)用意するものは上記にお問い合わせください。
その他のお問い合わせ
- 軽自動車税について知りたいとき
- 納税について知りたいとき
- 納税通知書を紛失したとき
- 身体障害者の減免について知りたいとき
- 継続検査用納税証明(車検用)について
上記手続きの受付場所
市民税課諸税証明担当
相模原市中央区中央2-11-15 電話 042-769-8297(直通)
自賠責(強制保険)について
原動機付自転車を含むすべての自動車の保有者には自賠責保険への加入が義務付けられています。必ず加入してから乗りましょう。自賠責保険は損害保険会社や共済組合などへ連絡の上、加入してください。
車の処分について
原動機付自転車等を廃車処分するにあたっては、市では「粗大ごみ」で処理できないものなので、購入先の各販売店等で所有者が責任をもって処分してください。
継続検査用納税証明(車検用納税証明)について
車検時に必要な継続検査用納税証明書を再発行します。車両番号(ナンバープレートの番号)を確認のうえ、申請してください。(手数料は無料です)
納税について
納税通知書(毎年5月中頃に発送)によって5月末日までに納めていただきます。
納税通知書が届かない場合や、紛失したときは再発行しますのでお問い合わせください。
減免について
身体に障害のある人などには軽自動車の減免制度があります。
「身体に障害のある人の軽自動車減免制度」に該当する障害のある方が所有する軽自動車等(障害者と生計を一にする方が所有するものも含みます。)で、
- 障害のある方本人
- 障害のある方と生計を一にする方
- 障害のある方(障害者等のみで生活をする方に限ります)を常時介護する方が運転するもの
が対象になります。
申請に必要なもの
- 納税通知書
- 障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証
- 印鑑
- 自動車の使用目的を証する書類(通院証明書・通学証明書・診察券及び医療費の領収証・学生証など。
精神に障害のある方の場合は、通院医療費公費負担患者票の写しを提出してください。)
(注) 障害者と生計を一にする方が所有または運転される場合および障害者のために常時介護する方が運転される場合に必要となります。
申請の期限
納期限までに申請してください。
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